○金沢市職員退職差額年金条例施行規則
昭和37年12月21日
規則第55号
第1条 この規則は、金沢市職員退職差額年金条例(昭和37年条例第51号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 退職差額年金請求書 様式第1号
(3) 遺族差額年金停止申請書 様式第4号
(4) 遺族差額年金転給請求書 様式第5号
(5) 遺族差額年金を受けようとする者の生計関係申立書 様式第6号
(6) /退職/遺族/差額年金金額計算書 様式第7号
(7) 退職差額年金証書 様式第8号
(8) 遺族差額年金証書 様式第9号
(9) 退職差額年金原簿 様式第10号
(10) 遺族差額年金原簿 様式第11号
第3条 前条に定めるもののほか、退職差額年金及び遺族差額年金の請求の手続、裁定、支給の方法、異動通知並びに受給権の存否の調査、証書の取扱い及び読替規定に関しては、金沢市職員退職給与金条例施行規則(昭和34年規則第3号)の相当規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市職員退職差額年金条例施行規則(昭和37年規則第55号)の規定に基づき、この規則施行前に交付した第3条の規定による改正前の様式第8号及び第9号による退職差額年金証書及び遺族差額年金証書は、なお効力を有するものとする。
附則(昭和40年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第8条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条第2号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第13号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・一部改正)
(昭39規則20・昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・一部改正)
(昭39規則20・昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・昭57規則56・一部改正)