○金沢市職員退職給与金条例施行規則
昭和34年4月1日
規則第3号
第1章 目的
第1条 この規則は、金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 退職年金及び障害年金の調整
(昭57規則56・一部改正)
第2条 条例第16条第4項本文の規定により退職年金の額から控除すべき額は、次の各号に掲げる額の15分の1に相当する額とする。ただし、退職年金を受ける権利が発生した月の翌月から1年以内に一時に、又は分割して、市に次の各号に掲げる金額を返還したときは、同項本文の規定による退職年金の額から控除は、行わない。
(1) 前に支給を受けた退職一時金については、退職年金の額の基礎となるべき給料日額に、その者の退職の際、退職一時金の計算の基礎となった条例第17条第2項第1号に掲げる金額(昭和37年条例第11号による改正前の条例第17条第2項の規定の適用を受けた者にあっては、同号に規定する額)に相当する額(条例第17条第2項又は第21条第2項ただし書の規定により退職一時金の額と障害一時金の額とを合算して給料の30月分に相当する額とされた場合にあっては、給料の16月分に相当する額とする。)をその基礎となった給料月額で除して得た日数を乗じて得た額
(2) 前に支給を受けた障害一時金については、当該障害一時金の給与事由が発生した月の翌月から再び職員(条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となった月までの月数が40月以内である場合に限り、退職年金の額の基礎となるべき給料の額に、10月から当該障害一時金の給与事由が発生した月の翌月から再び職員となった月までの月数を4月につき1月の割合で換算した月数(1月未満は、1月とする。)を控除した月数を乗じて得た額
(昭37規則16・昭57規則56・一部改正)
(昭57規則56・一部改正)
第3章 退職給与金の請求
第4条 退職年金を受けようとする者は、退職年金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本
(3) 退職一時金調整明細書(前に退職一時金の支給を受けた場合に限る。)
第4条の2 通算退職年金を受けようとする者は、通算退職年金請求書を市長に提出しなければならない。
2 通算退職年金請求書には、前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、条例第16条の2第1項各号のいずれかに該当するに至った事実を証明する書類を添えなければならない。
(昭37規則16・追加)
第5条 退職一時金を受けようとする者は、退職一時金請求書に在職中の履歴書を添えて市長に提出しなければならない。
(昭37規則16・追加)
第5条の3 条例第17条の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する期間内に、返還一時金選択申出書を市長に提出しなければならない。
(昭37規則16・追加)
2 前項の請求書には、在職中の履歴書及び条例第16条の2第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったことを証明する書類を添付しなければならない。
(昭37規則16・追加)
第6条 障害年金を受けようとする者は、障害年金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本
(3) 診断書
(4) 退職一時金又は障害一時金調整明細書(前に退職一時金又は障害一時金の支給を受けた場合に限る。)
(5) 障害年金証書(障害年金の受給者が条例第19条第1項の規定により障害年金の支給を受けようとする場合に限る。)
(6) 退職年金証書(退職年金の受給者が条例第18条かっこ書の規定に該当し障害年金の支給を受けようとする場合に限る。)
3 条例第20条第1項の規定による障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金改定請求書を市長に提出しなければならない。
4 前項の請求書には、その者の履歴書、診断書及び障害年金証書を添えなければならない。
(昭57規則56・一部改正)
第7条 条例第20条第4項の規定による一時金の支給を受けようとする者は、障害年金受給権の消滅による一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、障害年金証書及び診断書を添えなければならない。
(昭57規則56・一部改正)
第8条 障害一時金の支給を受けようとする者は、障害一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、その者の履歴書及び診断書を添えなければならない。
(昭57規則56・一部改正)
第9条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 職員であった者の履歴書(条例第23条第2号に該当する場合に限る。)
(2) 職員であった者の死亡の事実を証明する書類
(3) 職員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
(4) 遺族年金を受けようとする者(職員であった者の配偶者を除く。)が職員であった者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたことを明らかにする申立書
(5) 遺族年金の支給を受けようとする者が、職員であった者の死亡当時職員であった者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときはその事実を、職員であった者の死亡当時18歳未満の子又は孫であるときは婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことを、それぞれ証明する書類
(6) 遺族年金を受けようとする者が、職員であった者の死亡当時18歳以上の子又は孫であるときは、職員であった者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないことを証明する書類
(8) 前に退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者が条例第23条第2号に該当する場合にあっては、退職一時金又は障害一時金調整明細書
3 遺族年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合は、そのうち1人を代表者と定め、その代表者は、第1項の請求書に代表者届書を添えて市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による代表者を変更したときは、新代表者は、遺族年金証書書換請求書に遺族年金証書を添えて市長に提出しなければならない。
5 遺族年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合において、そのうちの一部の者が失権したときは、遺族年金証書書換請求書に遺族年金証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(昭57規則56・一部改正)
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 条例第24条第1項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類
(2) 条例第25条第2項の規定に該当する者にあっては、遺族年金証書の受給者が引き続き1年以上所在が不明であることを証明する書類
(3) 職員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
(4) 転給を受けようとする者が、職員であった者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたことを明らかにする申立書
(5) 転給を受けようとする者が、職員であった者の18歳未満の子又は孫であるときは、まだ婚姻していないことを、18歳以上の子又は孫であるときは、職員であった者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないことを、それぞれ証明する書類
(6) 転給を受けようとする者の戸籍謄本
(7) 遺族年金証書
(昭57規則56・一部改正)
第11条 遺族一時金の支給を受けようとする者は、遺族一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 職員であった者の履歴書
(2) 職員であった者の死亡の事実を証明する書類
(3) 職員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
第12条 年金者遺族一時金の支給を受けようとする者は、年金者遺族一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 職員であった者の履歴書(条例第27条第5号に該当する場合に限る。)
(2) 職員であった者又は遺族年金受給者の死亡の事実を証明する書類
(3) 職員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
(5) 年金証書
第12条の2 条例第28条の2の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は、死亡一時金請求書を市長に提出しなければならない。
(昭37規則16・追加)
第4章 退職給与金の裁定
第13条 退職給与金の事務を行う主管課等は、次の区分による。
(1) 次号に掲げる者以外の職員 総務局人事課
(2) 公営企業管理者の事務部局の職員 企業局企業総務課
(昭41規則43・昭44規則13・昭53規則37・昭55規則35・平10規則21・平11規則24・平13規則3・平17規則21・平19規則30・平27規則6・令3規則4・一部改正)
第14条 主管課等において、退職給与金の請求書類を受け付けたときは、これを調査し、不備な点がないことを認めたときは、計算書を作り、市長の裁定を受けなければならない。
2 主管課等において退職年金の請求書類に不備の点があると認めたときは、相当の期間を定めてその不備を補正させることができる。
3 請求者が、前項の期間内に不備を補正しないとき、又は主管課等において、退職給与金の請求の理由がないと認めたときは、意見を添えて市長の裁定を受けなければならない。
(昭55規則35・一部改正)
第15条 市長は、退職給与金の請求書類を審査し、不備の点がなく、かつ、退職給与金を受ける権利があると認めたときは、年金である退職給与金については証書を、一時金である退職給与金については裁定通知書を請求者に交付する。
第16条 退職給与金の受給権者は、証書又は裁定通知書に誤りがあることを発見したときは、証拠書類を添えて、その旨を市長に通知しなければならない。
第17条 市長は、審査上必要があると認めたときは、請求者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
第5章 退職給与金の支給
(口座振替の依頼)
第18条 口座振替の方法で退職給与金の支払を受けようとする者は、次に掲げる金融機関の商号及び口座番号を示して、退職給与金の振り込みを会計管理者に依頼しなければならない。
(1) 普通銀行(国外の店舗を除く。)
(2) 金沢手形交換所に加入している金融機関
(3) 金沢手形交換所に加入している金融機関に手形交換を委託している金融機関
(昭39規則20・全改、平19規則30・平19規則75・平20規則92・一部改正)
(退職給与金の支払方法)
第18条の2 退職給与金の支払は、前条の規定に基づく口座振替について、依頼のあった者に対しては、その口座へ振り込むものとし、その他の者に対しては金沢市役所会計課において行うものとする。
2 前項後段の規定に基づき、金沢市役所会計課において退職年金等の支払を受けようとする者は、その支払を受ける際に、退職年金等の証書を会計管理者に提示しなければならない。
(昭39規則20・追加、平19規則30・一部改正)
第19条 市長は、年金である退職給与金を受ける権利が消滅し、又は停止されるべき原因である事実を知ったときは、その支給を停止する。
第20条 年金である退職給与金を受ける者が国籍を失い又は死亡し、若しくは条例第24条の規定に該当し、その他退職給与金を受ける権利を失った場合においては、縁故者は速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
第21条 年金である退職給与金を受ける者がその本籍又は現住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第6章 異動通知及び受給権の存否の調査
第22条 市長は必要に応じ退職給与金の受給権の存否の調査を行うものとする。
2 遺族である夫又は18歳以上の子が重度障害の状態で生活資料を得る途がないことを条件として遺族年金を支給されるときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特にその事情の継続の有無を調査する。
(昭57規則56・一部改正)
第23条 受給者は、次の区分により調査上必要な書類を市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の事実を証するためには、職員であった者にあっては戸籍抄本、遺族年金を受ける者にあっては戸籍謄本
(2) 前条第2項の事実を証するためには、重度障害を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書
(昭57規則56・一部改正)
第24条 受給者は、前条第1項に規定する書類を毎年3月に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類を提出すべき月が退職給与金の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から6月内にあるときは、その書類を提出することを要しない。
第25条 第23条の規定により提出する書類は、これを提出すべき月又はその前3月以内のいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものでなければならない。
第26条 市長は、第23条に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑いがあるときは、これを提出すべき月の次の支給期以後の退職給与金については、当該書類を提出するまでその支給を停止する。
第7章 退職給与金の証書の返還及び再交付
第27条 年金である退職給与金を受ける者が死亡し、又は退職給与金を受ける権利を失った場合において、退職給与金を受けるべきその者の遺族がないときは、退職給与金の証書を所持する者は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により、退職給与金の証書を返還することができないときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第28条 退職給与金の証書又は裁定通知書を亡失し、又は損傷したときは、その理由を記載し、証拠書類を添えて、市長にその再交付の申請をすることができる。
2 前項の規定により、退職給与金の証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、再交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 退職給与金の証書又は裁定通知書を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後においてとった処置を記載した書類並びにその事実を証することのできる警察官署の証明書。ただし、裁定通知書を亡失した場合においては、警察官署の証明書を要しない。
(2) 退職給与金の証書又は裁定通知書を損傷したときは、その始末及び損傷した退職給与金の証書又は裁定通知書
第29条 退職給与金の証書又は裁定通知書の再交付があったときは、従前の退職給与金の証書又は裁定通知書は、その効力を失う。
2 亡失を理由として、退職給与金の証書又は裁定通知書の再交付があった後、従前の退職給与金の証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
第30条 年金である退職給与金を受ける者がその氏名を変更したときは、退職給与金の証書及び戸籍抄本を添えてその旨を市長に届け出て当該証書に改氏名の事実の記載を受けなければならない。
第31条 削除
(昭39規則20)
第8章 雑則
第32条 退職給与金の請求書その他の書類は、おおむね別記様式に準じて作成しなければならない。
2 代表者が退職給与金の請求をする場合の退職給与金請求書には、請求者の氏名の上部に「代表者」と明記しなければならない。
第33条 退職給与金の事務を処理するため、退職年金原簿、通算退職年金原簿、障害年金原簿、遺族年金原簿、退職一時金原簿、返還一時金原簿、障害一時金原簿及び遺族一時金原簿、死亡一時金原簿を備え、退職給与金を受ける権利を有することとなった者を各相当の原簿に登録するものとする。
(昭37規則16・昭57規則56・一部改正)
第34条 この規則の適用を受ける公営企業管理者の事務部局の職員については、この規則中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 金沢市職員共済組合規則(昭和29年規則第40号)
(2) 金沢市職員共済組合条例施行に伴う従前の規定との経過措置に関する規則(昭和29年規則第43号)
3 金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号。以下「旧条例」という。)により、退職年金、廃疾年金及び遺族年金を受ける権利を有する者の各年金証書の書換は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
4 旧条例により支給した退職給与金については、第33条に規定する各原簿に移籍登録するものとする。
附則(昭和37年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の第5条の2の規定は、金沢市職員退職給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第11号)附則第5条の規定による申出について準用する。
附則(昭和39年4月1日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)金沢市職員退職給与金条例施行規則(昭和34年規則第3号)に基づき、この規則施行前に交付した第1条及び第2条の規定による改正前の退職年金等の証書及び退職給与金の証書は、なお効力を有するものとする。
附則(昭和40年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和41年12月26日規則第43号抄)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第10項による改正附則抄)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和53年4月1日規則第37号、金沢市役所処務規則の全部改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第35号、金沢市役所処務規則等の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規則第49号、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月8日規則第66号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第21号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第24号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第82号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第75号、金沢市職員退職給与金条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第74号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第92号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第7号、第5条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭57規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭57規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭57規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭57規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(昭57規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭57規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加、昭59規則49・平9規則66・平10規則21・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・昭57規則56・一部改正)
(昭37規則16・全改、昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・昭57規則56・一部改正)
(昭37規則16・昭44規則16・追加、昭49規則29・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・昭57規則56・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・昭57規則56・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭57規則56・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則16・追加)
(昭57規則56・一部改正)
(昭37規則16・全改)
(昭37規則16・追加)
(昭39規則20・昭5756・一部改正)
(昭37規則16・追加、昭39規則20・平11規則82・平20規則74・令2規則69・一部改正)
(昭39規則20・昭57規則56・一部改正)
(昭39規則20・昭57規則56・一部改正)
(昭39規則20・追加、平16規則92・平19規則30・令2規則69・一部改正)