○金沢市職員退職差額年金条例

昭和37年12月21日

条例第51号

第1条 この条例は、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「新共済法」という。)の施行に伴い、職員退職給与金の調整に必要な給付について定めることを目的とする。

第2条 新共済法の施行の日の前日に金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号)の適用を受ける職員であった者で、引き続き新共済法の適用を受ける職員のうち、同条例による廃止前の金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号。以下「共済条例」という。)廃止の際、共済条例に規定する加入期間(以下「旧共済加入期間」という。)を20年以上有する職員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより退職差額年金及び遺族差額年金を受けることができる。

第3条 退職差額年金及び遺族差額年金の算定の基準となるべき給料は、共済条例廃止の際の給料とし、その30分の1に相当する額(円未満の端数を生じたときは、これを円位に切り上げる。)をもって給料日額とする。

第4条 この条例に基づく退職差額年金及び遺族差額年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

第5条 旧共済加入期間20年以上の職員が退職したときは、その者の死亡に至るまで退職差額年金を支給する。ただし、50歳に至るまではその支給を停止する。

2 退職差額年金の年額は、旧共済加入期間につき、共済条例の計算の例により算出して得た年額から当該期間につき新共済法を適用したとしたならば給付されることとなるべき退職年金の額に相当する額を控除した額とする。

第6条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族差額年金を支給する。

(1) 在職中死亡したとき。

(2) 退職差額年金を支給されている者が死亡したとき。

2 遺族差額年金の額は、職員に支給される退職差額年金の額の10分の5に相当する金額とする。

第7条 退職差額年金及び遺族差額年金の支給方法、遺族の範囲及び順位、時効、給与の制限に関しては、金沢市職員退職給与金条例の規定を準用する。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和37年6月1日から、附則第3項の規定は、昭和37年11月29日から適用する。

〔次のよう略〕

3 金沢市職員退職給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

金沢市職員退職差額年金条例

昭和37年12月21日 条例第51号

(昭和37年12月21日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第51号