○金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則
昭和46年12月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則30・追加)
(教職調整額の支給方法)
第2条 条例第3条第2項の規定による教職調整額の支給は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて行うものとする。
(平13規則30・旧本則・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。
(平13規則30・追加、平21規則16・令4規則68・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
(昭49規則65・一部改正)
附則(昭和47年12月21日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和48年10月1日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和49年3月30日規則第20号、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年6月21日規則第48号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日規則第65号、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第6項による改正抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月22日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 教育職員が、改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和57年1月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月19日規則第64号)
この規則は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において教育職給料表(2)1等級18号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級34号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第51号)附則第3項及び第4項の規定により当該給料表の3級17号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、改正後の規則第2条に規定する場合を含まれるものとする。
附則(昭和61年12月22日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月22日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第32号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第8条による改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則第3条の規定を適用する。