○金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月21日

条例第48号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、金沢市立工業高等学校の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平13条例1・平16条例11・平28条例9・一部改正)

第2条 この条例において、「教育職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第2の教育職給料表の適用を受ける校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(昭49条例59・平13条例1・平20条例11・平21条例54・令4条例32・一部改正)

第3条 教育職員のうちその属する職務の級が給与条例別表第2の教育職給料表の1級、2級又は3級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

3 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)については、給与条例第16条及び第17条の規定は、適用しない。

(昭60条例51・昭62条例10・平20条例11・平21条例54・一部改正)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(平8条例48・平16条例11・平20条例43・一部改正)

第5条 削除

(平6条例63)

第6条 教育職員については、正規の勤務時間(職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、休日等(給与条例第17条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 職員会議に関する業務

(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

3 教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(昭62条例10・平7条例4・平16条例11・一部改正)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(令5条例10・旧附則・一部改正)

2 給与条例附則第12項第14項又は第15項の規定による給料を支給される教育職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例10・追加)

(昭和49年12月20日条例第59号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第11項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第51号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第14項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

2 (前略)金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月23日条例第10号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第63号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第11項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成7年(中略)4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第4号、職員の服務等に関する条例附則第5条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第48号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第16項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成9年(中略)4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第1号、職員の再任用に関する条例附則第5条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第11号、職員の給与に関する条例及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級が教育職給料表(2)の5級又は4級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

教育職給料表(2)

3級

4級

4級

5級

(平成20年9月24日条例第43号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第54号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第9条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第10号、金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月21日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第48号
昭和49年12月20日 条例第59号
昭和60年12月23日 条例第51号
昭和62年3月23日 条例第10号
平成6年12月26日 条例第63号
平成7年3月20日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第48号
平成13年3月23日 条例第1号
平成16年3月25日 条例第11号
平成20年3月26日 条例第11号
平成20年9月24日 条例第43号
平成21年12月21日 条例第54号
平成28年3月24日 条例第9号
令和4年9月20日 条例第32号
令和5年3月23日 条例第10号