○金沢市職員就業規則
昭和24年4月10日
規則第135号
第1章 総則
第1条 金沢市職員就業規則(以下規則という。)は、金沢市職員(以下職員という。)の労働条件その他就業に関する事項を定める。
第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局の職員で金沢市役所に勤務し、かつ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。ただし、市長の指定するものを除く。
2 この規則で「所属長」とは、職員の就業箇所の長であって課長その他これに準ずる者をいう。
(昭41規則6・昭41規則43・平2規則29・平13規則21・平14規則17・一部改正)
第3条 職員は、その勤務の国家性及び業務の公共性を認識し、市民の奉仕者として、職務を遂行しなければならない。
第3条の2 新たに職員となった者は、次の宣誓書を市長に提出しなければならない。
宣誓書 私は、日本国憲法を遵守し、市民全体の奉仕者として公務に携わる責任を深く自覚するとともに、法令及び諸規則を尊重し、誠実かつ公正に職務の遂行に当たることをここに固く誓います。 年 月 日 | |
| (職 氏 名) |
(平7規則5・令4規則15・一部改正)
第4条 職員は、この規則の適用について、平等に取り扱われ、第8条第3号に規定する場合を除くほか、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別されない。
(令元規則20・一部改正)
第5条 この規則に基づいて別に定められた諸規定については、この規則と同様にこれを守らなければならない。
第2章 任用
第6条 職員は、法令又はこの規則によらなければ、任用することができない。
2 この規則において任用とは、採用、昇任、降任及び転任をいう。
3 この規則において採用とは、昇任、降任及び、転任以外の方法によって、職員を任命することをいう。
4 この規則において昇任とは、現に職についていることによって、その職と同一の職務に属する上の級の職に、任命することをいう。
5 この規則において降任とは、現に職についていることによって、その職と同一の職務に属する下の級の職に、任命することをいう。
6 この規則において転任とは、現に職についている者を、その職と同種の職務及び同一の級に属する他の部署の職に、任命することをいう。
(昭60規則49・一部改正)
第7条 職員の定員に欠員を生じた場合、その他必要あるときは、市長は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法によって、職員を任用することができる。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。
(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府、又は地方自治法施行の日以後においてその法律に基づいて成立した執行機関を、暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(平12規則83・令元規則20・一部改正)
第9条 市長は、金沢市に居住しない者を、職員に任用しないことができる。
第10条 職員は次の各号のいずれかに掲げる事項を実現するため、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束し、脅迫強請、その他これに類する方法を用い、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はこれらの行為に、関与してはならない。
(1) 退職若しくは休職又は任用の不承諾
(2) 任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止
(3) 任用、昇給、転職その他職務上の利害の実現又はこれらのことの推薦
第11条 市長は、職員の技能の向上を目的として職員の教育訓練することができる。
第12条 職員の任用手続及び方法については、法令に定めあるもののほかは、別にこれを定める。
第3章 分限
第13条 職員は、法令又はこの規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して降任され、休職され、又は免職されることはない。
第14条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところに従い、市長はこれを転任し、降任し又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくないとき
(2) 満58歳を超えたとき
(3) 私事に基づく重度障害又は身体若しくは精神の衰弱により、職務を執るに堪えないとき
(4) その他その職務に必要な適格性を欠くとき
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(6) 前各号のほか行政上やむを得ない事由のあるとき
(昭57規則56・一部改正)
第15条 前条の規定により免職するときは、30日以前に予告するか、又は30日分の給与を支給しなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり、行政官庁の認定を受けた場合、又は職員の責めに帰すべき事由に基づいて免職する場合は、この限りでない。
第16条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は職員の意に反して、これを休職することができる。ただし、公務に基づく疾病により特に市長が休養を必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 心身の故障のため、欠勤が引き続き90日を超えたとき、又は長期の休養を要すると認めたとき。
(2) 懲戒審査会の議決に付せられたとき。
(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(4) 行政上やむを得ない事由のあるとき。
(平11規則37・一部改正)
2 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件の懲戒審査会の議決があるまでの期間とする。
3 前条第3号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
5 休職者の休職期間中は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(平2規則29・平11規則37・令元規則19・一部改正)
第18条 職員は、第8条各号のいずれかに該当するに至ったときは、法令又はこの規則の定めるところに従い、当然失職する。
第19条 削除
第4章 保障
第20条 職員は、個人的に又は団体的に、その代表を通じて、給与その他の勤務条件に関し、市長に対し、その意見希望を申出ることができる。
第21条 前条に規定する申出のあったときは、市長は必要な調査を行い公正に処理しなければならない。
第5章 服務
第22条 職員は、すべて公共の利益のために勤務し、次の各号のいずれかに該当する場合においてあらかじめ市長の承認を受けたときのほかは、その勤務時間及びその注意力のすべてを、その職責の遂行のために用い、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2条に規定する場合を除くほか、市長の定める場合
第23条 職員は、その職務を遂行するについて、誠実に、法令条規に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。ただし、上司の職務上の命令に対しては、意見を述べることができる。
第24条 職員は、職務上知ることのできた秘密をもらしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 職員は、法令による証人鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、市長(退職した職員についても同様)の許可を受けなければならない。
3 職員は、その職務に関する帳簿その他の書類で、その内容が周知を要しないものについて、部外者よりその提示又は説明を求められたとき又は自らそれらの提示又は説明をしようとするときは、別に定めあるもののほかすべて上司又は所属長の許可をまたなければならない。
第25条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次条において同じ。)は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(令元規則19・一部改正)
第26条 職員が報酬を得て営利企業以外の事業団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は他の事業に従事若しくは事業を行うには、市長の許可を受けなければならない。
第27条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。ただし、これにより難い場合にあっては、職員の勤務時間の状況を把握する方法として市長が別に定める方法によるものとする。
(平13規則105・全改、令元規則19・令2規則13・令4規則59・一部改正)
第28条 職員は、出勤することができないときは、速やかにその旨を届け出て、執務に支障のないようにし、欠勤するときは、その事由を記して事前に届出でなければならない。ただし、疾病のため1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えなければならない。その後14日を経過するごとにまた同じ。
第29条 職員は、休暇を取得しようとするときは、その前日までに前条の規定に準じて、届出その他の手続をしなければならない。
(平12規則83・全改)
第29条の2 職員は、職員の福利厚生のための旅行又はこれに準ずると認められる旅行をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 職員は、海外旅行又は1週間を超える国内旅行をしようとするときは、あらかじめ連絡先その他必要な事項を所属長に告げなければならない。
(平12規則83・追加)
第30条 職員は、早退しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。
第31条 職員は、市外出張を命ぜられたときは、前日までに所定の手続をしなければならない。
第32条 職員は、出張先において予定を変更しようとするときは速やかに上司の承認を受けなければならない。
第33条 出張した者は、帰着後速やかに口頭又は文書で、その要領を上司に、復命しなければならない。
第34条 職員に新たに採用されたものは、3日以内に所定の履歴書を市長に提出しなければならない。本籍、住所、氏名、学歴、資格に異動の生じたときもまた同様である。
第35条 職員がその職務を離れる場合には、速やかにその担任事務について、後任者に文書をもって引継ぎをしなければならない。
第36条 前8条の規定による届出又は手続が、所定の期間にできないときは、その期間後速やかに事由を付して、処理しなければならない。
第37条 出勤、欠勤、遅参、早退、休暇、出張及び時間外勤務その他職員の服務に関する記録の処理については、別にこれを定める。
(平14規則17・一部改正)
第38条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て退職願を提出し、その許可のあるまでは、従前の事務に従わなければならない。
第39条 職員は、庁舎付近の出火その他非常災害を知ったときは速やかに出勤しなければならない。
第40条 非常災害の場合における職員の執務及び当直については、別にこれを定める。
第6章 就業時間、休日及び有給休暇
第41条 職員の就業時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平2規則29・平4規則54・一部改正)
第42条 職員は、前条に定める就業時間中において、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。
2 所属長は、前項の必要な時間の利用を許可しなければならない。ただし、業務の都合により、その権利の行使又は公の職務の執行に妨げない限り、その時刻を変更することができる。
第43条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 業務の運営に支障を生ずるおそれのある場合においては、所属長は、前項の時刻を適宜変更することができる。
3 第1項の休憩は、所属長に告げた場合のほかは、庁舎の構内又は服務の場所においてなすものとする。
(平19規則23・平21規則82・一部改正)
第44条 生後1年9月に達しない子(次に掲げる者を含む。以下この条、次条及び第55条の2において同じ。)を育てる職員は、休憩時間のほか、1日2回それぞれ45分、その子を育てるために就業時間を利用することができる。ただし、男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの条の規定により就業時間を利用しようとする日におけるこの条の就業時間の利用(これに相当する就業時間の利用を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間とする。
(1) 民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童
(3) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童
(平10規則15・全改、平17規則33・平19規則23・平29規則5・一部改正)
第44条の2 市長は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項並びに第46条第3号及び第4号において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(第46条第3号において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(前条の規定による育児時間又は第44条の4第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある職員については、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として勤務しないこと(以下この条及び第44条の4第2項において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
3 市長は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなった場合は、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(平4規則35・追加、平14規則17・平19規則61・平22規則38・平28規則70・平29規則5・一部改正)
第44条の3 市長は、職員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護休暇」という。)を承認することができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平7規則5・追加、平14規則17・平28規則70・一部改正)
第44条の4 市長は、職員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護時間」という。)を承認することができる。
2 介護時間の単位は、30分とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第44条の2第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則70・追加)
第45条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(昭63規則6・全改、平2規則29・一部改正)
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で定める時間
(3) 育児短時間勤務職員等 当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、定める時間
(4) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で定める時間
(平21規則17・全改、平21規則82・平22規則38・令4規則68・一部改正)
第47条 前2条の規定による休日又は週休日に勤務した場合においては、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第10条又は第5条の規定を適用する。
(平7規則5・全改)
第48条 削除
第49条 職員には、4月1日から翌年の3月31日までの間において事務の繁閑をはかり20日(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)以内の有給休暇を与える。
2 前項にいう有給休暇とは、市長に届け出て正規の勤務時間中に給与を受けて勤務しない期間をいう。有給休暇は1時間を単位として与えることができる。
3 有給休暇は職員の請求する時季に与える。ただし、所属長において事務の運営に支障があるときは、他の時季に与えることがある。
(平7規則5・平12規則83・平17規則105・平21規則17・平31規則14・令4規則68・一部改正)
第50条 有給休暇を受けようとする者は、あらかじめ市長に届け出るものとする。ただし、やむを得ず届出をしないで休務したときは、速やかにその理由を付して手続をしなければならない。
2 有給休暇を引き続き6日(週休日を除く。)を超えて受けようとするときは、前項の届出の際、休暇の理由を付するものとする。
(平7規則5・平12規則83・一部改正)
第51条 年度の中途において職員に採用された者のその年度における有給休暇の日数は、20日(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)に発令以後の月数(1月に満たない月は1月とする。)を12で除した数を乗じて得た日数以内とする。
2 この場合その日数に1日未満の端数を生じたときは0.5以上は1日とし、0.5未満は切り捨てる。
(平13規則21・平17規則105・平21規則17・令4規則68・一部改正)
第52条 女子職員にして生理日の就業が著しく困難なために、生理休暇を必要とするときは、所属長に対しこれを請求することができる。
2 前項の請求があったときは、所属長は、2日以内においてこれを与えなければならない。
第53条 市長は、職員の親族が死亡した場合において、忌服のためその職員に対し別に定めるところにより休務させることができる。
第54条 災害その他避けることのできない事由により、臨時に必要がある場合においては、市長は、法令の定めるところに従い、その必要の限度において、職員の就業時間を延長することができる。
第55条 公務のため臨時に必要がある場合においては、市長は、職員の勤務時間を延長させ、又は休日に勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該職員の勤務時間を延長させ、又は休日に勤務させなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、当該職員の勤務時間を延長させ、又は休日に勤務させることができる。
(平21規則17・一部改正)
第55条の2 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。
(平11規則37・追加、平14規則17・平22規則38・平28規則70・平29規則5・一部改正)
第56条 職員は、別に定めるところにより、宿直勤務又は日直勤務に服しなければならない。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、宿直勤務又は日直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に命ぜられたときに限り、宿直勤務又は日直勤務に服しなければならない。
(平21規則17・一部改正)
第57条 会計年度任用職員の就業時間、休日及び有給休暇その他の事項については、第41条から前条までの規定にかかわらず、金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第16号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(令元規則19・全改)
第7章 給与
第58条 職員の給与については、別にこれを定める。
第8章 安全及び衛生
第59条 職員の保健上必要な施設、災害予防のための安全施設及び勤労環境は、充実されなければならない。
2 職員は、法令又は規則若しくは別に定める安全及び衛生に関する事項を守り、健康の保持及び疾病災害の予防に努めなければならない。
第60条 各課(室、所)の長は、火気取締担当者を選任し、火災防止のため必要な措置をとらせなければならない。
第61条 職員の衛生を管理し、その健康の保持と増進を図り疾病を予防するため、市長の定める数の衛生管理者を置く。
第62条 衛生管理者は、衛生管理に関する職務を専門に遂行し得る者からこれを選任しなければならない。
第63条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
(8) その他衛生に関する事項
(平11規則37・全改)
第64条 衛生管理者は、前条に規定する事項を行うについて、必要な措置を自らなし、又はこれをなさしめることができる。
第65条 就業の制限及び禁止は、次に掲げるところによる。
(1) 労働安全衛生規則第61条第1項各号に規定する者。ただし、伝染性疾患にあっては伝染予防措置をしたものを除く。
(2) 女子職員であって産後8週間を経過しない者は、就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過し本人が請求した場合において、その者について医師が支障なしと認めた業務に就かせることは、この限りでない。
2 妊娠中の女子職員は、他の軽易な業務に、転換を請求することができる。
3 女子職員であって、8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者から、請求があったときは、休業させなければならない。
(平2規則29・平5規則32・平10規則15・平11規則37・一部改正)
第66条 職員に対しては、採用の際及び毎年定期に、健康診断を行う。
2 前項のほか、臨時に必要があると認めたときは、職員の全部又は一部に対し、検査又は検診を行うことがある。
第67条 健康診断の結果、健康保持上必要な措置(業務の転換、就業の制限及び禁止、休業療養の指示等)は、第64条に定めるもののほか、別に定める区分によって、行わなければならない。
2 前項の措置は、その者が必要とする間、継続して行わなければならない。
第9章 災害補償
第68条 職員の災害補償については、別にこれを定める。
第10章 表彰
第69条 職員が、次の各号のいずれかに該当し、他の模範とするに足るときは、市長がこれを表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究をなし、もって事務遂行に有効なる寄与をなしたとき
(2) 市の事務に関し抜群の努力を致し、その成績顕著なとき
(3) 担任事務に熟達し、献身的努力をもって職務に励精すること多年に亘ったとき
(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為があったとき
(5) 職務の内外を問わず、善行のあったとき
第70条 前条の表彰の方法及び手続については、別に定める。
第11章 懲戒
第71条 職員は、法令の定めるものを除いては、この規則によらなければ懲戒を受けることはない。
第72条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対して懲戒として免職、過怠金又は戒告の処分をすることができる。
(1) 条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
(3) 職務の内外を問わず、職務上の信用を失うべき所為があったとき
2 反則が軽微であるか特に情状考慮の余地があるか又は改悛の情が明らかに認められるときは、懲戒の減免をすることができる。
第73条 過怠金は500円以内とする。ただし、その金額は、その者の通常の給与月額の10分の1を超えることはできない。
第74条 懲戒処分は、任命権者が行う。
第75条 懲戒に附せらるべき事件が、裁判所に係属する間は、同一事件に関し懲戒の手続を進めることはできない。
第12章 雑則
第76条 職員は、別に定めるところにより、市の職員記章を帯用しなければならない。
第77条 職員は、法令、条例又は規則の定めるところによりその相互救済及び福利を目的とする施設に加入しなければならない。
第78条 この規則に定めるもののほか、職員の労働条件その他就業に関する事項については、法令に特別の定めがあるものを除き、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
(平11規則37・追加)
附則
第1条 この規則は、公布の日からこれを施行する。
第2条 この規則施行の際この規則に必要な規則がいまだ施行されないときは、従前の条例、規則、規程、訓令、告示、通牒等職員の労働条件その他就業に関する事項を規定するものは、この規則にていしよくする定めを除くほか、当分の間なおその効力を有する。
第3条 第2条第3号に規定する職員でその勤務個所において、労働基準法に定める就業規則が定められていないときは、その定められるときまで、その職員の就業については、この規則の規定を準用するものとする。
附則(昭和24年10月5日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年10月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年5月21日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則公布の際現に在職する職員については次の特例に従うものとする。
(1) この規則公布の日から昭和26年12月31日までの間における有給休暇の日数は第49条第1項の規定にかかわらず従前の規定により与えられた有給休暇の残日数に10日を加えた日以内とする。
(2) この規則公布の日現に在職する職員は、第3条の2の規定にかかわらず市長の定めるところにより、同条に規定する宣誓書に署名すること。ただし、従前の規定により宣誓を行った者は、この限りでない。
附則(昭和41年1月29日規則第6号、金沢市発電事業職員就業規則附則第2項による改正附則抄)
1 この規則は、昭和41年1月30日から施行する。
附則(昭和41年12月26日規則第43号抄)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第35号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第54号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第32号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第26号、職員の服務等に関する条例施行規則及び金沢市職員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則第3条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第43号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第83号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第8条の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第105号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第17号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市職員就業規則(以下「新規則」という。)第55条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新規則第44条の3の規定は、改正前の金沢市職員就業規則(以下「旧規則」という。)第44条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第44条の3第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧規則第44条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第44条の3第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成17年3月31日規則第33号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第105号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第61号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年度における年次有給休暇の日数については、平成21年4月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成22年6月24日規則第38号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市職員就業規則第55条の2第2項の規定による請求又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を同条第3項に規定する勤務の制限の初日とする同項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。
附則(平成28年12月26日規則第70号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(金沢市職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の金沢市職員就業規則第44条の3の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の金沢市職員就業規則第44条の3第1項に規定する指定期間については、市長は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月27日規則第5号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の金沢市職員就業規則第44条の規定の適用については、同条中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として」と、同条第2号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、同条第3号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(平成31年3月29日規則第14号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正抄)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第15号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第59号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(金沢市職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条による改正後の金沢市職員就業規則の規定を適用する。