○金沢市辞令式に関する規程

昭和51年7月1日

訓令甲第3号

〔昭和28年4月1日規程第1号金沢市辞令式に関する規程を全文改正〕

第1条 この規程は、金沢市職員に交付する辞令書の様式、記載事項等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を、職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を、現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を、現に有する職より下位の職に任命すること。

(4) 出向 職員を、他の任命権者の職へ異動させること。

(5) 転任 出向された職員を職員の職に任命すること。

(6) 配置 職員の勤務箇所又は職務の担任を命ずること。

(7) 併任 他の任命権者の職員を、その身分及び職を中断することなく、職員に併せ任命すること。

(8) 休職 分限処分として、職員を、その職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(9) 降給 分限処分として、職員の職務の級又は号給を、下位の職務の級又は号給に変更すること。

(11) 退職派遣者となるための退職 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により、職員が特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職すること。

(12) 育児休業 職員が、育児のため承認を受けて、職を保有したまま一定の期間職務に従事しないこと。

(13) 自己啓発等休業 職員が、大学等課程の履修又は国際貢献活動のため承認を受けて、職を保有したまま一定の期間職務に従事しないこと。

(14) 配偶者同行休業 職員が、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため承認を受けて、職を保有したまま一定の期間職務に従事しないこと。

(15) 復職 休職中の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が職務に復帰すること。

(16) 失職 法第16条各号のいずれかに該当することによって職を失うこと。

(17) 免職 分限処分又は懲戒処分として、その職を免ずること。

(18) 停職 懲戒処分として、一定の期間職務に従事させないこと。

(19) 減給 懲戒処分として、一定の期間給料を減額すること。

(20) 戒告 懲戒処分として、将来を戒めること。

(21) 辞職 職員がその意により職を辞すること。

(22) 定年退職 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号。以下「条例」という。)第2条の規定により、職員が退職すること。

(23) 勤務延長 条例第4条の規定により、職員を定年退職日以後期限を定めて引き続いて勤務させること。

(24) 再任用 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により、短時間勤務の職に採用すること。

(25) 任期付採用 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項若しくは第18条第1項又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第37号)第9条第1項の規定により、任期を定めて職員を採用すること。

(26) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項の規定により、短時間勤務をさせること。

(27) 育児短時間勤務の例による短時間勤務 育児休業法第17条の規定により、短時間勤務をさせること。

(昭61訓令甲2・平4訓令甲5・平6訓令甲8・平9訓令甲8・平13訓令甲6・平13訓令甲17・平14訓令甲1・平20訓令甲7・平21訓令甲2・平22訓令甲1・平23訓令甲4・平26訓令甲2・平28訓令甲6・令3訓令甲6・令5訓令甲4・一部改正)

第3条 辞令書の様式は、特別の場合を除くほか、別記様式のとおりとする。

第4条 辞令書の記載事項及び記入要領は、次のとおりとする。

(1) 辞令の前文は、職名及び氏名を記載する。ただし、採用、再任用又は転任の場合は氏名のみを記載するものとし、併任の場合はその職員が現に他の任命権者から発令されている職名及び氏名を記載する。

(2) 辞令の本文は、別表に掲げる例による。

(3) 辞令の末文の年月日は、発令又は通知の日とする。

(昭61訓令甲2・平8訓令甲13・一部改正)

第5条 昇給等の辞令書は、特別の場合を除き、昇給等の事項を記載した通知書をもってこれに代えるものとする。

第6条 同一の職員について、発令日を同じくする2以上の発令がある場合については、同一の辞令書によることができる。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月30日訓令甲第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日訓令甲第17号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第10条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第10条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第1号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係訓令の整備に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第4号、服務記録整理規程及び金沢市辞令式に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令甲第2号、服務記録整理規程及び金沢市辞令式に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令甲第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第4条による改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第4条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令甲第6号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合における暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に交付する辞令書の様式、記載事項等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(昭61訓令甲2・平4訓令甲5・平8訓令甲13・平9訓令甲8・平13訓令甲6・平13訓令甲17・平14訓令甲1・平17訓令甲1・平18訓令甲3・平19訓令甲2・平21訓令甲2・平22訓令甲1・平23訓令甲4・平26訓令甲2・平28訓令甲6・令元訓令甲1・令3訓令甲2・令3訓令甲6・令5訓令甲4・一部改正)

1 採用する場合

(1) 金沢市職員に採用する

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により金沢市職員に採用する

2 昇任させる場合

金沢市○○に昇任させる

3 降任させる場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により金沢市○○に降任させる

4 出向させる場合

金沢市○○へ出向させる

5 転任する場合

金沢市職員に任命する

6 配置を命ずる場合

(1) 補職の伴う場合

ア ○○局○○に補する

イ ○○局○○課○○に補する

ウ ○○局○○課○○心得を命ずる

エ ○○局○○課○○事務取扱を命ずる

オ ○○局○○課○○を命ずる

カ 兼ねて○○局○○課○○に補する

キ 兼ねて○○局○○課○○事務取扱を命ずる

ク ○○局○○課○○兼補を解く

ケ (○○局○○課)○○事務取扱を解く

(2) その他

ア ○○局○○課担当を命ずる

イ ○○局○○課勤務を命ずる

ウ ○○局○○課付けを命ずる

エ 兼ねて○○局○○課勤務を命ずる

オ ○○局○○課兼務を解く

カ 主事を命ずる

7 併任し、又はこれを解除する場合

(1) 金沢市職員に併任する

(2) 金沢市職員の併任を解除する

8 休職にする場合

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にする

休職期間は○年○月○日までとする

(2) 休職期間を○年○月○日まで更新する

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職にする

9 降給する場合

職員の分限及び懲戒に関する条例第○条(第○号)の規定により分限処分として○職給料表○級○号給に降給する

10 派遣する場合

(1) ○○(○○)に派遣する

派遣の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 派遣の期間を○年○月○日まで更新する

11 職員が退職派遣者となるための退職をする場合

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により○○の業務に従事するため退職とする

12 育児休業を承認する場合

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 育児休業期間を○年○月○日まで延長する

13 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業の承認を取り消す

○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業期間は○年○月○日までとする

14 自己啓発等休業を承認する場合

(1) 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 自己啓発等休業期間を○年○月○日まで延長する

15 配偶者同行休業を承認する場合

(1) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認する

配偶者同行休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 配偶者同行休業期間を○年○月○日まで延長する

16 配偶者同行休業の承認を取り消す場合(当該取消しにより職務に復帰させない場合に限る。)

配偶者同行休業の承認を取り消す

17 職務に復帰させる場合

(1) 復職させる

(2) 職務に復帰させる

(3) 育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した

(4) 育児休業承認失効(育児休業期間満了)により職務に復帰した

(5) 育児休業期間の終了により職務に復帰させる

(6) 自己啓発等休業の承認を取り消す

職務に復帰した

(7) 自己啓発等休業期間満了により職務に復帰した

(8) 配偶者同行休業の承認を取り消す

職務に復帰した

(9) 配偶者同行休業期間満了により職務に復帰した

18 失職した場合

地方公務員法第28条第4項に該当して失職した

19 免職する場合

(1) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

(2) 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

20 停職にする場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○○間停職する

21 減給する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○○間給料の○分の○を減給する

22 戒告する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

23 辞職を承認する場合

辞職を承認する

24 嘱託を採用し、又はこれを解嘱する場合

(1) ○○局○○課○○(非常勤)を嘱託する

任用期間は○年○月○日までとする

(2) ○○局○○課○○(非常勤)を解嘱する

(3) 用務終了のため解嘱する

25 給与を決定する場合

(1) ○○給料表(○職)○級○号給を給する

(2) 報酬○額○○円を給する

(3) 休職給として○分の○を給する

(4) 無給とする

(5) 派遣の(更新に係る)期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ○分の○を給する

(6) 派遣の(更新に係る)期間中、給与は支給しない

(7) 退職手当金○○円を給する

(8) 金沢市職員退職手当支給条例第○条の規定により退職手当は支給しない

26 職員が定年退職する場合

職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする

27 勤務延長を行う場合

○年○月○日まで勤務延長する

28 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

29 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

30 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

職員の定年等に関する条例第4条の規定により退職とする

31 再任用を行う場合

金沢市○○ ○職○級(週○○時間勤務)に再任用する

任期は○年○月○日までとする

金沢市○○ ○職○級(週○○時間勤務)に再任用する

任期は○年○月○日までとする

32 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

再任用の任期の満了により退職とする

33 任期付採用を行う場合

(1) 育児休業に伴う場合

金沢市○○(○○)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による)

任期は○年○月○日までとする

(2) 育児短時間勤務に伴う場合

金沢市○○(週○○時間勤務)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項による)

任期は○年○月○日までとする

(3) 配偶者同行休業に伴う場合

金沢市○○(○○)に採用する(職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定による)

任期は○年○月○日までとする

34 任期付採用の任期を更新する場合

任期を○年○月○日まで更新する

35 任期付採用の任期の満了により職員が当然に退職する場合

任期付採用の任期の満了により退職とする

36 育児短時間勤務を承認する場合(第39項に規定する場合を除く。)

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項の規定により育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する

37 育児短時間勤務の期間が満了した場合

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

38 育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

39 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(次項に規定する場合を除く。)

育児短時間勤務の承認を取り消す

40 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務の承認を取り消す

○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

41 育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

42 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

43 会計年度任用職員を採用する場合

金沢市○○局○○課○○(会計年度任用職員)に採用する

任期は○年○月○日までとする

44 会計年度任用職員の任期を更新する場合

任期を○年○月○日まで更新する

45 会計年度任用職員の任期の満了により職員が当然に退職する場合

任期の満了により退職とする

画像

金沢市辞令式に関する規程

昭和51年7月1日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用・人事評価
沿革情報
昭和51年7月1日 訓令甲第3号
昭和61年3月28日 訓令甲第2号
平成4年4月1日 訓令甲第5号
平成6年12月26日 訓令甲第8号
平成8年4月1日 訓令甲第13号
平成9年3月31日 訓令甲第8号
平成13年3月30日 訓令甲第6号
平成13年12月25日 訓令甲第17号
平成14年3月27日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成20年11月28日 訓令甲第7号
平成21年3月31日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第4号
平成26年6月30日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
令和元年9月30日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和3年12月28日 訓令甲第6号
令和5年3月31日 訓令甲第4号