○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

平成6年3月23日

選挙管理委員会告示第27号

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式に準じて設置しなければならない。ただし、独立した掲示板を設置することが困難である事情があるときは、既存の構築物の一部を指定して掲示場とすることができる。

2 掲示場のポスターを掲示すべき区画には、金沢市議会議員選挙又は金沢市長選挙の候補者(以下「候補者」という。)の数に応じて、あらかじめ、番号を表示しておかなければならない。

3 前項の番号の表示は、右側の上段から下段へ、同段においては右側から左側へと順次一連番号により行うものとする。

4 候補者の数が第2項の番号を表示した区画の数を超えるに至ったときは、金沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、直ちに超えるに至った候補者の数の区画を設け、前2項の規定に準じて番号を表示しなければならない。

第3条 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は、立候補の受理の順位と同番号の区画とする。

第4条 委員会は、候補者が前条の区画以外の箇所に掲示したポスターを発見したときは、関係候補者に通知して掲示のし直しをさせなければならない。

2 委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、直ちにその通知に係る候補者が掲示したポスターを撤去しなければならない。

第5条 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知った場合は、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知しなければならない。

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程(昭和51年選挙管理委員会告示第15号)及び金沢市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程(昭和58年選挙管理委員会告示第7号)は、廃止する。

画像画像

金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

平成6年3月23日 選挙管理委員会告示第27号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年3月23日 選挙管理委員会告示第27号