○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成6年3月23日
条例第7号
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 金沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙においては、ポスター掲示場を設けなければならない。
第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を、同項ただし書の規定により減ずることができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和51年条例第3号)及び金沢市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第48号)は、廃止する。