○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年3月23日

条例第7号

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 金沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙においては、ポスター掲示場を設けなければならない。

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を、同項ただし書の規定により減ずることができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和51年条例第3号)及び金沢市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第48号)は、廃止する。

3 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年3月23日 条例第7号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年3月23日 条例第7号