○金沢市ひとり親世帯緊急支援給付金の支給に関する要綱

令和7年2月3日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親世帯に対する緊急支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「緊急支援給付金」とは、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得の児童扶養手当受給者のうち、金沢市住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金の対象とならない者に対し、生活を支援するため、本市が緊急の措置として支給する令和6年度の給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 緊急支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年1月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)を支給される者(同月分の児童扶養手当について令和7年3月31日までに支給の決定を受けた者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による支給対象者が死亡した場合(この項の規定により緊急支援給付金を支給される者が、当該者に対して緊急支援給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)には、緊急支援給付金は、令和7年1月1日においてその者の監護等児童(児童扶養手当法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。)であった者に対して支給する。ただし、既に前項の規定による支給対象者に対して緊急支援給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(支給額)

第4条 緊急支援給付金の支給額は、支給対象者1人につき50,000円とする。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ20,000円を加算した額とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市長は、支給対象者に対し、緊急支援給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、緊急支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、緊急支援給付金を支給する。

(支給の方式)

第6条 緊急支援給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等の解約等をしており、緊急支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式により行うものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式(令和7年1月1日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(前条第3項の規定による支給決定前に支給対象者が前号の指定口座の変更の届出をした場合において、本市が当該届出のあった口座に振り込む方式をいう。)

2 前条第2項の規定による届出を行う者は、市長が別に定める本人であることの確認ができる書類等を添えて申請を行うものとする。

(緊急支援給付金の支給に関する周知)

第7条 市長は、支給対象者の要件その他の緊急支援給付金の支給に係る事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(届出が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が第5条第3項の規定により緊急支援給付金の支給の決定を行った後、令和7年1月1日時点において本市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前に指定口座の変更の届出があった場合は、当該届出のあった口座)に緊急支援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により同年4月30日までに口座への振り込みができない場合は、本件契約は解除されるものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、緊急支援給付金の支給を受けた後に当該緊急支援給付金の支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った緊急支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

金沢市ひとり親世帯緊急支援給付金の支給に関する要綱

令和7年2月3日 告示第38号

(令和7年2月3日施行)