○金沢市住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱
令和7年2月3日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯が、速やかに生活及び暮らしの支援を受けられるよう、本市が令和6年度の住民税均等割非課税世帯等に対して支給する給付金をいう。
(2) 旧給付金 金沢市住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱(令和5年告示第170号)による住民税非課税世帯等に対する先行緊急支援給付金、追加緊急支援給付金、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金及び住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金をいう。
(3) 旧給付金受給者 旧給付金の支給を受けた者をいう。
(緊急支援給付金の支給対象者)
第3条 住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金(以下「緊急支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯(以下「令和6年度住民税非課税世帯」という。)の世帯主
ア 予期せず令和6年1月から同年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和6年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和6年度分の市町村民税の均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和6年1月から同年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税の均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合において、同一住所の住民基本台帳に記録されているいずれかの世帯に対し緊急支援給付金を支給したときの、同一住所におけるその他の世帯
(3) その他これらに類する者として市長が別に定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、令和6年度分の市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、令和6年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯(以下「支給対象世帯」という。)とはしないものとする。
(子育て世帯加算の支給対象者)
第4条 市長は、支給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「子育て世帯加算支給対象者」という。)に対しては、緊急支援給付金に子育て世帯加算を行うものとする。
(1) 基準日において対象児童(子育て世帯加算の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)が同一世帯に属しているもの
(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が別に定めるもの
(緊急支援給付金の支給額)
第6条 緊急支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき30,000円とする。
(子育て世帯加算の支給額等)
第7条 子育て世帯加算の支給額は、対象児童1人につき、1回に限り、20,000円とする。
2 子育て世帯加算の対象児童は、平成18年4月2日から令和7年6月30日までの間に出生した児童とする。
(特定支給対象者に対する緊急支援給付金の支給の申込み等)
第8条 市長は、支給対象者のうち次の各号に掲げるいずれにも該当する者(以下「特定支給対象者」という。)に対し、緊急支援給付金の支給の申込みを行う。
(1) 旧給付金受給者の属する世帯のうち、金沢市住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱(以下この号において「旧給付金要綱」という。)による先行緊急支援給付金を受給した世帯にあっては令和5年4月13日から基準日まで、旧給付金要綱による追加緊急支援給付金又は均等割のみ課税世帯緊急支援給付金を受給した世帯にあっては令和5年12月1日から基準日まで、旧給付金要綱による令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金を受給した世帯にあっては令和6年1月1日から基準日まで、旧給付金要綱による住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金を受給した世帯にあっては令和6年6月3日から基準日までに当該世帯の世帯構成者に変更がない世帯の世帯主
(2) 本市において第3条第1項第1号に掲げる支給要件を満たすことについて確認することができた世帯の世帯主
2 特定支給対象者は、前項の申込みを受けた際、緊急支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、特定支給対象者に対し、緊急支援給付金を支給する。
(1) 旧給付金口座振込方式(旧給付金の振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)
(2) 指定口座振込方式(市長が別に定める日までに前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)
(3) 旧給付金窓口現金受領方式(旧給付金を窓口現金受領方式で受給した者に、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)
(4) 旧給付金現金書留送付方式(旧給付金を現金書留送付方式で受給した者に、現金書留により現金を送付する方式をいう。)
(確認書による支給等)
第9条 市長は、支給対象世帯に係る支給対象者のうち市長が別に定める者(以下「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、緊急支援給付金の支給の方式その他緊急支援給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)の提出を求めるものとする。
2 確認支給対象者が緊急支援給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。
3 前項の規定により確認書を提出した者に対する緊急支援給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。
(1) 指定口座振込方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、当該提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口現金受領方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)
(3) 現金書留送付方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、現金書留により現金を送付する方式をいう。)
(申請による支給等)
第10条 特定支給対象者及び確認支給対象者以外の支給対象者に対する緊急支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。
(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)
(3) 現金書留送付方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、現金書留により現金を送付する方式をいう。)
3 申請者は、緊急支援給付金の支給の申請に当たっては、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し(以下「公的身分証明書の写し」という。)を提出し、又は提示するものとする。
(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)
第11条 緊急支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。
2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年6月30日とする。
3 申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年6月30日とする。
(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの
2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、緊急支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(緊急支援給付金の支給等に関する周知)
第14条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。
2 市長が第13条の規定により緊急支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により緊急支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(緊急支援給付金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った緊急支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 緊急支援給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。