○金沢市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱

令和6年6月28日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被災木造住宅の再建を支援するため、被災木造住宅の耐震診断、耐震改修工事又は建替え工事(以下「耐震改修等」という。)に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災木造住宅 次のからまでのいずれにも該当する建築物のうち、居住の用に供するものをいう。

 令和6年能登半島地震により被災し、り災証明が発行された建築物

 構造耐力上主要な部分(基礎、耐力壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床組及び横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)をいう。)又は地盤に損傷を受けたと認められる建築物

 木造の一戸建ての建築物(貸家の用に供するものを除く。)

(2) 耐震診断 被災木造住宅の地震に対する安全性の評価(耐震改修工事又は建替え工事を行うための評価に限る。)をいう。

(3) 耐震改修工事 被災木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした補強又は改修の工事をいう。

(4) 建替え工事 地震に対する安全性の向上を目的として、従前の被災木造住宅を除却し、住宅を新築する工事であって、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 当該従前の被災木造住宅の敷地(市長が特別の理由があると認める場合は、当該敷地以外の敷地を含む。)において住宅を新築する工事であること。

 新築する住宅が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認められる住宅であること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付)

第3条 補助金は、被災木造住宅の所有者(所有者の父母、配偶者、子である者等を含む。以下同じ。)のうち、市長が別に定める方法により当該被災木造住宅の耐震改修等を行う者で、市税を完納しているものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(計画の認定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修等に着手する前に、被災木造住宅耐震改修等計画認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請し、補助金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る計画の認定が法令、予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(計画の変更認定申請等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る計画の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、被災木造住宅耐震改修等計画変更認定申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に申請し、当該計画の変更の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(計画の廃止)

第6条 認定事業者は、第4条第2項の規定による認定の通知があった日以後において、当該認定に係る計画を取りやめようとするときは、被災木造住宅耐震改修等計画廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画の認定の取消し)

第7条 市長は、認定事業者(第5条第1項の規定による計画の変更の認定により新たに当該計画の認定を受けたこととなる者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 当該認定に係る計画の内容と異なる工事を行ったとき。

(3) 第4条第2項の規定による認定の通知のあった日から1年を経過してもなお補助金の交付の申請を行わないとき。

(4) 前条に規定する届出書の提出があったとき。

(交付の申請等)

第8条 認定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該認定に係る耐震改修等の完了後15日以内に、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認められるときは、この期限を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該補助金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、別表に定めるところによるものとし、その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(耐震診断に基づく耐震改修工事及び建替え工事の着手)

第10条 耐震診断に係る補助金の交付を受けた者は、当該耐震診断の結果に基づき当該被災木造住宅に係る耐震改修工事又は建替え工事をしなければならないものとする。ただし、市長が特に認める場合は、耐震改修工事又は建替え工事を要しない。

(適用除外)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する被災木造住宅の耐震改修等については、当該耐震改修等に係る補助金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱に規定する耐震改修工事又は建替え工事の補助金の交付の対象となった被災木造住宅の耐震改修等

(2) 他の補助制度による補助金(住宅・建築物安全ストック形成事業に係る国の補助金を除く。)その他これに準ずるものの交付の対象となる被災木造住宅(過去に金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成16年告示第61号)による補助金の交付の対象となった被災木造住宅で、令和6年能登半島地震により耐震性が低下したものと認められる被災木造住宅を除く。)の耐震改修等(市長がこの要綱による補助金の交付の対象とすることが適当と認める耐震改修等を除く。)

(3) 公費解体(令和6年能登半島地震によって損壊した被災木造住宅について、当該被災木造住宅の所有者の申請に基づき公費により解体及び撤去を行うことその他これに類する行為をいう。)の対象となった被災木造住宅の建替え工事

(4) 被災木造住宅の売買を目的とする耐震改修等

(書類の整備等)

第12条 第8条第2項の規定による通知を受けた者は、補助金及び耐震改修等に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

2 令和6年1月1日からこの告示の施行の日までの間に着手した耐震改修等については、この告示の規定の例により補助金の交付を行うことができるものとする。

(令和6年9月20日告示第248号)

改正後の別表の規定は、令和6年7月1日以後に着手する耐震改修工事及び建替え工事(金沢市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱附則第2項の規定によりその例により補助金を交付することができるとされる耐震改修工事及び建替え工事を含む。)について適用する。

別表(第9条関係)

(令6告示248・一部改正)

区分

補助金の額

耐震診断

耐震診断に要する費用の4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、150,000円を超えないものとする。

耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用の額以内の額とし、その額は、2,500,000円を超えないものとする。

建替え工事

建替え工事に要する費用(従前の被災木造住宅の除却に要した費用を除く。)の額以内の額とし、その額は、従前の被災木造住宅の延床面積に1平方メートル当たり22,500円を乗じて得た額又は1戸当たり2,500,000円のいずれか低い額とする。

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金沢市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱

令和6年6月28日 告示第188号

(令和6年9月20日施行)