○金沢市子育て世帯年度末支援臨時給付金の支給に関する要綱
令和5年12月18日
告示第309号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯に対する臨時給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時給付金 食料品価格等の高騰の影響を大きく受ける子育て世帯に対して、進学、進級等で出費がかさむ年度末の生活支援を行う臨時の措置として本市が支給する令和5年度の給付金をいう。
(2) 基準日 令和5年12月15日をいう。
(3) 支給対象者 臨時給付金の支給の対象となる者をいう。
(4) 一般支給対象者 支給対象者のうち、基準日において、本市が児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の振込時の指定口座又は子育て支援医療費助成に関する条例(昭和48年条例第2号)若しくは高齢者等の医療費の助成に関する条例(昭和45年条例第4号)による医療費の助成(以下「子育て支援医療費助成等」という。)の振込時の指定口座のいずれかを把握している者をいう。
(5) 申請支給対象者 支給対象者のうち、一般支給対象者以外の者をいう。
(6) 児童 平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した者であって、配偶者を有していないものをいう。
(7) 申請日 申請支給対象者が、臨時給付金の支給の申請を行う日をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、臨時給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)の保護者(親権者、未成年後見人その他の者で対象児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、臨時給付金は、対象児童が施設に入所している場合その他市長が保護者以外の者に支給することが適当と認める場合は、市長が別に定める者に対して支給する。
(対象児童)
第4条 対象児童は、基準日において次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている児童
(2) 本市の住民基本台帳に記録されていない児童であって、本市の住民基本台帳に記録されている者によって生計が維持される世帯に属するもの
(3) その他これらに類する児童として市長が別に定めるもの
2 前項に規定する場合においては、一般支給対象者であっても、申請支給対象者の例により、申請を要するものとする。
(支給額)
第6条 臨時給付金の支給額は、対象児童1人につき10,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第7条 市長は、一般支給対象者に対し、臨時給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、臨時給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(申請支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第8条 申請支給対象者に対する臨時給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。
2 申請支給対象者に対する臨時給付金の支給の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年3月31日とする。
(申請支給対象者による申請)
第9条 臨時給付金の支給を受けようとする申請支給対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)に市長が別に定める本人であることの確認ができる書類等を添えて申請を行うものとする。
(代理による申請)
第10条 代理人(前条の規定による臨時給付金の支給の申請を代理する者をいう。)は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者に限るものとする。
(申請者に対する支給の決定及び支給)
第11条 市長は、第9条の規定による臨時給付金の支給の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、臨時給付金の支給を決定し、当該申請者に対し、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式により臨時給付金を支給する。
(臨時給付金の支給に関する周知)
第12条 市長は、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の臨時給付金の支給に係る事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 第8条第2項の期限までに臨時給付金の申請を行わない申請支給対象者は、臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第7条第3項の規定により臨時給付金の支給の決定を行った後、臨時給付金の支給の手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和6年4月30日までに口座への振り込みができない場合は、本件契約は解除されるものとする。
3 市長が第11条の規定により臨時給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により臨時給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、臨時給付金の支給を受けた後に当該臨時給付金の支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 臨時給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。