○金沢市ひとり親世帯以外の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関する要綱

令和5年5月11日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親世帯以外の子育て世帯等に対する生活支援特別給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援特別給付金 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けるひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯等の生活を支援するため、本市が支給する給付金をいう。

(2) 令和4年度給付金 令和5年度告示第85号(金沢市子育て世帯に対する臨時特別給付金の支給に関する要綱等の廃止について)による廃止前の金沢市ひとり親世帯以外の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関する要綱(令和4年告示第182号。以下「令和4年度給付金支給要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金をいう。

(3) 令和4年度給付金支給対象者 次条第1項の規定により生活支援特別給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)のうち、同項第1号に該当する者をいう。

(4) その他の支給対象者 支給対象者のうち、令和4年度給付金支給対象者以外の者をいう。

(支給要件)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和4年度給付金の支給の対象者であること。

(2) 前号に掲げる者以外の者で、次条第2項に規定する対象児童(生活支援特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育するものであって、次の又はの所得に係る要件のいずれかに該当するものであること。

 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者をいう。)

 令和5年1月以降の家計急変者(に該当する者以外の者のうち、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて同月以降の家計が急変し、に該当する者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(同月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、生活支援特別給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、生活支援特別給付金は、当該者が養育する児童その他当該児童に係る生活支援特別給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金支給要綱第2条第2号に規定する児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金支給要綱第2条第3号に規定する新規児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)

生活支援特別給付金の支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者

生活支援特別給付金の申請後に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、生活支援特別給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額等)

第4条 生活支援特別給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、1回に限り、50,000円とする。

2 生活支援特別給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては平成15年4月2日、令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者にあっては平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている金沢市ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関する要綱(令和5年告示第171号)に基づき支給される給付金(以下「ひとり親世帯給付金」という。)若しくは生活支援特別給付金又は他の自治体から支給の決定がされているひとり親世帯給付金に相当するもの若しくは生活支援特別給付金に相当するものの算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

(支給対象者の範囲)

第5条 市長は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合は、当該者に生活支援特別給付金を支給する。

令和4年度給付金支給対象者

当該児童について、令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金支給要綱第6条第2項に規定する受給拒否の届出の受理を含む。)を行った場合(令和5年3月1日以降新たに養育することとなった児童にあっては、当該児童に係るこれに相当する他の給付金に係る支給事務が行われていない場合であって、生活支援特別給付金の申請時点で令和4年度給付金支給対象者が本市内に居住するとき)

その他の支給対象者

生活支援特別給付金の申請時点で本市内に居住する場合

(令和4年度給付金支給対象者に対する生活支援特別給付金の支給の申込み等)

第6条 市長は、令和4年度給付金支給対象者(令和4年度給付金支給要綱第6条第2項の規定により受給の拒否を届け出た者を含む。)に対し、生活支援特別給付金(令和5年3月1日以降新たに養育することとなった児童分を除く。)の支給の申込みを行う。

2 令和4年度給付金支給対象者は、前項の申込みを受けた際、生活支援特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、令和4年度給付金支給対象者に対し、生活支援特別給付金を支給する。

4 前項の規定により支給を決定した者に対する生活支援特別給付金の支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により行うものとする。ただし、第2号に掲げる方式は、令和4年度給付金の支給に当たって本市が振込みを行った口座等の解約等をしており、生活支援特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り行うものとする。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式(本市が令和4年度給付金の振込みを行った口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(前項の支給の決定前までに、前号の口座の変更を届け出て、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式をいう。)

5 令和4年度給付金支給対象者に令和5年3月1日以降新たに養育することとなった児童がある場合における当該児童分の生活支援特別給付金の支給については、第8条第1項に規定する申請の方法によるものとする。

6 前項の場合においては、次条から第10条までの規定を適用する。

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 申請による生活支援特別給付金の支給に係る申請の受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、同月に出生した児童を養育する者等の支給の申請期限については、同年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第8条 申請により生活支援特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 申請者による申請及びこれに基づく生活支援特別給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。

(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が申請書を郵送により市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が申請書を市の窓口に持参して市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本、市長が別に定める申立書、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第3条の要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し又は原本を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が本人であることの確認を行うものとする。

(代理による申請)

第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者に限るものとする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、生活支援特別給付金を支給する。

(生活支援特別給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 第7条第2項の申請期限までに第8条第1項の申請を行わない申請者は、生活支援特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する令和4年度給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に生活支援特別給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和6年3月31日までに指定口座への振込みができない場合は、本件契約は解除されるものとする。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、生活支援特別給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、生活支援特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った生活支援特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

金沢市ひとり親世帯以外の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関する要綱

令和5年5月11日 告示第172号

(令和5年5月11日施行)