○金沢市ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関する要綱
令和5年5月11日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「生活支援特別給付金」とは、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得のひとり親世帯の生活を支援するため、本市が支給する給付金をいう。
(支給要件)
第3条 市長は、次の各号に定める者(生活支援特別給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、生活支援特別給付金を支給する。
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(1) 当該者のうち特定養育者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の3に規定する児童の養育者をいう。以下同じ。)以外の者 | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
(2) 当該者のうち特定養育者 | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
(3) 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和5年3月28日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、生活支援特別給付金の申請後、当該者に対する生活支援特別給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
3 公的年金給付等受給者又は家計急変者のうち、金沢市ひとり親世帯以外の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に関する要綱(令和5年告示第172号)に基づく給付金の支給を既に受けている者若しくは支給の決定を受けた者又は他の自治体からこの給付に相当するものの支給を既に受けている者若しくは支給の決定を受けた者については、生活支援特別給付金は、支給しない。
(支給額)
第4条 生活支援特別給付金の支給額は、支給対象者1人につき、1回に限り、50,000円とする。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ50,000円を加算した額とする。
(児童扶養手当受給者に対する生活支援特別給付金の支給の申込み等)
第5条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、生活支援特別給付金の支給の申込みを行う。
2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、生活支援特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、生活支援特別給付金を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式(令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する生活支援特別給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する生活支援特別給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する生活支援特別給付金に係る申請及び支給の方式)
第8条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する生活支援特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書により申請を行うものとする。
2 申請者による申請及びこれに基づく生活支援特別給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。
(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が前項の申請書を郵送により市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が前項の申請書を市の窓口に持参して市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本、市長が別に定める申立書、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が支給対象者に該当するか確認を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し又は原本を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が本人であることの確認を行うものとする。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者に限るものとする。
(申請者に対する支給の決定)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、生活支援特別給付金を支給する。
(生活支援特別給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に生活支援特別給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和6年3月31日までに指定口座への振込みができない場合は、本件契約は解除されるものとする。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活支援特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った生活支援特別給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。