○金沢市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び金沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。

(委託等の措置)

第3条 市の機関等は、個人情報の取扱いの委託をしようとするときは、当該委託に係る契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。ただし、当該委託に係る業務の内容により必要がないと認める事項は、この限りでない。

(1) 個人情報に関する秘密の保持及び事故防止に関する事項

(2) 個人情報の収集の制限に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 個人情報の委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 個人情報の保管、廃棄及び返却に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報を保護するために必要な事項

2 前項の規定は、市の機関等が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体をいう。)に公の施設の管理の業務(個人情報を取り扱うものに限る。)を行わせる場合について準用する。この場合において、前項中「個人情報の取扱いの委託をしようとするとき」とあるのは「公の施設の管理の業務(個人情報を取り扱うものに限る。)を行わせようとするとき」と、「当該委託に係る契約書」とあるのは「当該管理業務に係る協定書等」と、「再委託」とあるのは「委託」と、「委託目的」とあるのは「公の施設の管理目的」と読み替えるものとする。

(保有個人情報の目的外利用等の届出)

第4条 条例第3条の規定による市長への届出は、保有個人情報目的外利用等届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、既に届出をした保有個人情報の目的外利用等と同一類型の目的外利用等をするときは、新たに保有個人情報目的外利用等届出書の提出は要しないものとする。

(個人情報ファイル簿等)

第5条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第2号)とする。

2 条例第4条第1項に規定する規則で定める数は、100人とする。

3 条例第4条第1項に規定する条例個人情報ファイル簿は、条例個人情報ファイル簿(様式第3号)とする。

(保有個人情報の開示請求)

第6条 法第77条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)とする。

(保有個人情報の開示請求に対する決定の通知)

第7条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)とする。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)とする。

3 条例第5条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

4 条例第6条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。

(保有個人情報に係る第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第8条 法第86条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の通知は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書の提出に関する通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第3項に規定する書面は、保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第10号)とする。

(保有個人情報の電磁的記録の公開の方法)

第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ又は録音テープに記録されたもの 視聴又は複製物の交付

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ装置に表示し、又は光ディスクに複製することが容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複製物の交付により公開することができる。

3 第1項第1号及び前項の規定による電磁的記録の複製物の交付は、当該電磁的記録の全部を公開する場合に限り行うものとする。

(保有個人情報の閲覧等)

第10条 法第87条第1項の規定により、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又は破損することがないように取り扱わなければならない。

2 市の機関等は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の規定により、保有個人情報の写しを交付する場合の交付部数は、請求1件につき1部とする。

(保有個人情報の開示の実施方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)によるものとする。

(費用)

第12条 条例第7条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第7条第2項に規定する写しの送付に要する費用は、実際に要する郵便物の料金の額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、市の機関等がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(保有個人情報の訂正請求)

第13条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(訂正の請求に対する決定等の通知)

第14条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)とする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)とする。

3 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)とする。

4 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)とする。

5 法第97条に規定する書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第17号)とする。

(保有個人情報の利用停止請求)

第15条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)とする。

(利用停止請求に対する決定等の通知)

第16条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)とする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)とする。

3 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)とする。

4 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第22号)とする。

(諮問をした旨の通知)

第17条 法第105条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第23号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第18条 条例第9条の規定による法及び条例の運用状況の公表は、告示により行うものとする。

2 市の機関等は、毎年5月31日までに、前年度における請求受理件数、開示件数、不開示開件数その他法及び条例の運用状況を記載した書類を作成して市長に提出しなければならない。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

写しの種別

金額

文書及び図画(マイクロフィルムを除く。)

複写機により複写したもの(白黒)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(カラー)

1枚につき50円

マイクロフィルム

印刷物として出力したもの

1枚につき10円

電磁的記録

ビデオテープ又は録音テープに複製したもの

当該ビデオテープ又は録音テープの複製に要する費用に相当する額

印刷物として出力したもの(白黒)

1枚につき10円

印刷物として出力したもの(カラー)

1枚につき40円

光ディスクに複製したもの

光ディスク1枚につき100円

備考

1 保有個人情報を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合は、日本産業規格A列3番の大きさ以内の大きさの用紙を用いるものとする。

2 保有個人情報を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合で、用紙の両面に複写し、又は印刷物として出力したときは、片面を1枚として枚数を算定する。

3 保有個人情報を光ディスクに複製する場合は、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものを用いるものとする。

4 事業者に委託して保有個人情報の写しを作成した場合における当該写しの作成に要する費用の額は、この表の規定にかかわらず、当該委託に係る保有個人情報の写しの作成に要した費用に相当する額とする。

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金沢市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第2号