○金沢市公文書館条例施行規則

令和4年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市公文書館条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(来館予約等)

第2条 市長は、金沢市公文書館(以下「公文書館」という。)を休日等(条例第7条に規定する休館日以外の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に来館をしようとする者から、当該来館に係る予約(以下「来館予約」という。)を受け付けるものとする。

2 来館予約は、来館をしようとする休日等の直前の開庁日(月曜日から金曜日までの日のうち、金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除いた日をいう。以下同じ。)から起算して、4開庁日前までにされたものに限り、受け付けるものとする。

3 市長は、来館予約がある休日等にあっては、条例第6条に規定する開館時間のうち、当該来館予約に係る時間に限り公文書館を開館するものとする。

4 市長は、来館予約がない休日等にあっては、公文書館を臨時に休館するものとする。

(令5規則1・追加)

(特別整理期間)

第3条 条例第7条第3号に規定する市長が別に定める期間は、6月1日以後の最初の月曜日に当たる日から当該日の翌々日まで及び11月24日以後の最初の月曜日に当たる日から当該日の属する週の翌週の金曜日に当たる日までとする。

(令5規則1・旧第2条繰下)

(館内利用)

第4条 公文書館の館内において特定歴史公文書等その他一般の利用に供する資料(以下「公文書館の資料」という。)を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

(令5規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 公文書館の資料又は公文書館の建物、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(令5規則1・旧第4条繰下)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則1・旧第5条繰下)

この規則は、令和4年4月17日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後の来館について適用する。

金沢市公文書館条例施行規則

令和4年3月31日 規則第36号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月31日 規則第36号
令和5年3月23日 規則第1号