○金沢市公文書館条例
令和4年3月4日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本市は、特定歴史公文書等を保存し、市民の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行い、もって歴史公文書等の適切な保存及び利用を図るため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第1項の規定に基づき、公文書館を設置する。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号)で使用する用語の意義の例による。
(名称及び位置)
第3条 公文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市公文書館
(2) 位置 金沢市玉川町2番2号
(事業)
第4条 金沢市公文書館(以下「公文書館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史公文書等の移管等に関すること。
(2) 特定歴史公文書等を整理し、及び保存すること。
(3) 特定歴史公文書等を一般の利用に供すること。
(4) 特定歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
(5) 歴史公文書等の利用に関する普及啓発を行うこと。
(職員)
第5条 公文書館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第6条 公文書館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(3) 公文書館の資料(特定歴史公文書等その他一般の利用に供する資料をいう。以下同じ。)の整理等のために必要とする期間として市長が別に定める期間
(損害の賠償)
第8条 公文書館を利用する者は、公文書館の資料、施設、設備等を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和4年規則第5号で、令和4年4月17日から施行〕