○金沢市公文書館条例

令和4年3月4日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 本市は、特定歴史公文書等を保存し、市民の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行い、もって歴史公文書等の適切な保存及び利用を図るため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第1項の規定に基づき、公文書館を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号)で使用する用語の意義の例による。

(名称及び位置)

第3条 公文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市公文書館

(2) 位置 金沢市玉川町2番2号

(事業)

第4条 金沢市公文書館(以下「公文書館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史公文書等の移管等に関すること。

(2) 特定歴史公文書等を整理し、及び保存すること。

(3) 特定歴史公文書等を一般の利用に供すること。

(4) 特定歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。

(5) 歴史公文書等の利用に関する普及啓発を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第5条 公文書館に、館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 公文書館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次号及び第3号に掲げる期間内の当該休日を除く。)に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(3) 公文書館の資料(特定歴史公文書等その他一般の利用に供する資料をいう。以下同じ。)の整理等のために必要とする期間として市長が別に定める期間

(損害の賠償)

第8条 公文書館を利用する者は、公文書館の資料、施設、設備等を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和4年規則第5号で、令和4年4月17日から施行〕

金沢市公文書館条例

令和4年3月4日 条例第1号

(令和4年4月17日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月4日 条例第1号