○金沢市学校給食費条例施行規則
令和3年6月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市学校給食費条例(令和3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(学校給食の申込み等)
第3条 学校給食を受けようとする児童又は生徒の保護者及び自ら学校給食を受けようとする教職員等は、学校給食申込書(様式第1号)により、あらかじめ市長に学校給食の提供を申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童又は生徒の権利保護、健康維持等の観点から必要があると認めるときは、当該児童又は生徒の保護者からの申込みがない場合であっても、学校給食の提供を決定することができる。
(1) 児童及び当該児童と同様の学校給食を受ける教職員等 250円
(2) 生徒及び当該生徒と同様の学校給食を受ける教職員等 293円
3 一の年度における、保護者が納付すべき学校給食費又は教職員等が納付すべき教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)の額(以下「年間納付額」という。)は、前2項に定める1食当たりの額に、当該年度に当該学校給食を受ける者に対して学校給食の提供ができる状況に至った回数を乗じて得た額とする。
(学校給食の休止又は終了)
第5条 保護者は、学校給食の提供を休止させ、又は終了させようとするときは、その旨を書面により市長に申し出なければならない。
(年間納付額の調整)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により予定していた学校給食の提供ができなかったときは、年間納付額につき必要な調整を行うことができる。
(学校給食費等の納付方法)
第7条 保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は、学校給食費等を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書その他の市長が認める方法により納付することができる。
(学校給食費等の納付額及び納期限)
第8条 保護者等は、その納付すべき年間納付額を分割して納付しなければならない。この場合において、当該納付に係る納付額及び納期限は、別表に定めるとおりとする。
(学校給食費等の充当及び還付)
第9条 市長は、学校給食費等につき過誤納金がある場合は、これを当該学校給食を受ける児童、生徒又は教職員等に係る未納の学校給食費等に充当するものとする。
2 前項に規定する場合において、充当を行わないときは、当該学校給食を受ける児童、生徒又は教職員等に係る当該過誤納金を還付する。
(学校給食費の減免)
第10条 条例第4条の規定により学校給食費を減免することができる場合は、災害等により保護者に学校給食費を納付する資力がないと認められるときその他の市長が特に必要があると認めるときとする。
(遅延損害金の減免)
第11条 条例第5条第2項の規定により遅延損害金を減免することができる場合は、主たる生計維持者の死亡又は失踪があったときその他の市長が特に必要があると認めるときとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則別表(附則第2項関係)
納期限 | 納付額 |
3月31日 | 年間納付額(この規則の施行の日から令和4年3月31日までの間の学校給食に係るものに限る。) |
別表(第8条関係)
期別 | 納期限 | 納付額 |
第1期 | 6月30日 | 学校給食費等の1食当たりの額に、当該年度に学校給食の提供を予定する回数として金沢市教育委員会が別に定める回数を乗じて得た額を5(転入学その他の事由により年度の途中から学校給食を受ける場合にあっては、当該年度内に保護者が納入すべき納期の数)で除して得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額) |
第2期 | 8月31日 | |
第3期 | 10月31日 | |
第4期 | 1月4日 | |
第5期 | 3月31日 | 年間納付額から、第1期から第4期までの納付額の合計額を控除して得た額 |
備考 納期限の欄に掲げる日が休日(金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日を納期限とする。