○金沢市学校給食費条例
令和3年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が実施する学校給食に伴う学校給食費等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって学校給食を受ける教職員その他のものをいう。
(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当する額として教職員等が負担すべき費用をいう。
(学校給食費等の徴収)
第3条 市長は、保護者から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。
2 学校給食費及び教職員等給食費の額、徴収方法及び納期限は、規則で定める。
(学校給食費の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(遅延損害金)
第5条 市長は、保護者又は教職員等が納期限後に学校給食費又は教職員等給食費を納付する場合には、当該学校給食費又は教職員等給食費の額に、その納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、法定利率で計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。ただし、遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その確定金額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による学校給食費の遅延損害金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例は、令和4年1月1日以後に実施される学校給食に係る学校給食費及び教職員等給食費について適用する。ただし、同日から同年3月31日までの間は、次に掲げる共同調理場(金沢市学校給食共同調理場設置条例(昭和47年条例第29号)第2条に規定する共同調理場をいう。)により実施される学校給食に係る学校給食費及び教職員等給食費については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 金沢市学校給食森本共同調理場
(2) 金沢市学校給食小立野共同調理場
(3) 金沢市学校給食泉野共同調理場
(4) 金沢市学校給食西部共同調理場
(5) 金沢市学校給食北部共同調理場
(6) 金沢市学校給食東部共同調理場