○金沢未来のまち創造館条例施行規則

令和3年6月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢未来のまち創造館条例(令和3年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第9条の規定により、金沢未来のまち創造館(以下「創造館」という。)のオフィス、シェアオフィス及び研究室(以下「オフィス等」という。)並びに多目的室及び調理室(以下「多目的室等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢未来のまち創造館使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定によりオフィス等の使用の承認の申請をしようとする者は、市長が別に定める書類を当該使用申請書に添付しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) オフィス等 市長がオフィス等の使用の承認を受けようとする者について、新聞、インターネットその他の方法による公募を行う期間

(2) 多目的室等 当該施設を使用する日の6か月前の日の属する月の初日から当該施設を使用する日の前日まで

(オフィス等の使用者の決定)

第4条 市長は、条例第9条第3項の規定によりオフィス等の使用の承認をしようとするときは、使用申請書の内容を審査の上、当該オフィス等を使用する者を決定するものとする。この場合において、市長は、学識経験者等をもって構成するオフィス等を使用する者の決定のための審査会の意見を聴くものとする。

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、オフィス等及び多目的室等の使用の承認をしたときは、金沢未来のまち創造館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(情報通信を利用したシステムによる使用の申請)

第6条 第2条第1項の規定にかかわらず、多目的室等を使用しようとする者は、市長が指定する情報通信を利用した多目的室等の使用を予約するためのシステムを通じて多目的室等の使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定により、多目的室等の使用の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付期間は、多目的室等を使用する日の6か月前の日の属する月の初日から当該施設を使用する日の前日までとする。

5 市長は、第1項の規定による使用の承認の申請を受理し、当該使用の予約を登録したときは、その旨を当該申請をした者に同項に規定するシステムを通じて通知する。

6 第1項の規定による使用の承認の申請をした者で次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、これをもって、多目的室等の使用の承認を受けたものとみなす。

(1) 次号に掲げる者以外の者 使用に先立ち多目的室等の使用料を納付したとき。

(2) 条例第15条の規定により多目的室等の使用料を免除された者 当該使用料の免除に係る通知を受けたとき。

(使用の承認の期間の更新)

第7条 条例第10条第2項の規定による使用の承認に係る期間の更新を受けようとする者は、当該期間が満了する日の2か月前の日までに、金沢未来のまち創造館使用期間更新申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により使用の承認に係る期間を更新したときは、金沢未来のまち創造館使用期間更新承認書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用の中止の申出)

第8条 オフィス等の使用の承認を受けた者は、当該使用の承認に係る期間が満了する前にその使用を中止しようとするときは、当該使用を中止しようとする日の2か月前の日までに、市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、金沢未来のまち創造館使用料減免申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第16条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その場合に還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 創造館の管理の都合によりやむを得ずオフィス等及び多目的室等を使用させることができなくなった場合 オフィス等にあっては当該使用させることができなくなった期間について日割りにより計算した額、多目的室等にあっては既納の使用料の全額

(2) 風水害、火災その他の災害により、オフィス等及び多目的室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)がオフィス等及び多目的室等を使用することができなくなった場合 オフィス等にあっては当該使用することができなくなった期間について日割りにより計算した額、多目的室等にあっては既納の使用料の全額

(3) 多目的室等を使用する日の1か月前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けた場合 既納の使用料の7割に相当する額

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は条例第12条の規定による使用の停止を命ぜられたときは、直ちにオフィス等及び多目的室等の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他創造館の職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(令和3年8月8日)から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第83号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

(令4規則33・一部改正)

画像画像

画像

(令4規則33・一部改正)

画像

画像

金沢未来のまち創造館条例施行規則

令和3年6月22日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)