○金沢未来のまち創造館条例
令和3年3月22日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、最先端技術を活用して新たなビジネスを展開する者及び金沢固有の文化である食と工芸に付加価値を生み出す者を支援するとともに、独創的で卓越した知識及び技能を持つ子どもを育成することにより、新たな産業の創出及び未来で活躍する人材の輩出を図り、もって本市産業の振興に資するため、創造館を設置する。
(名称、位置等)
第2条 創造館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢未来のまち創造館
(2) 位置 金沢市野町3丁目11番1号
2 金沢未来のまち創造館(以下「創造館」という。)に、オフィス、シェアオフィス、研究室、多目的室、調理室その他の施設を置く。
(事業)
第3条 創造館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 最先端技術を活用して新たなビジネスを展開する者及び食と工芸に付加価値を生み出す者を支援するための事業の企画及び実施に関すること。
(2) 最先端技術の活用に関する研究及び最先端技術を活用する人材の育成に関すること。
(3) 食と工芸に付加価値を生み出すための研究に関すること。
(4) 独創的で卓越した知識及び技能を持つ子どもを育成するための事業の企画及び実施に関すること。
(5) 異なる業種間の交流及び企業と教育研究機関との連携に関すること。
(6) 創造館の施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 創造館に、館長その他必要な職員を置く。
(オフィス等の使用時間)
第5条 創造館のオフィス、シェアオフィス及び研究室(以下「オフィス等」という。)は、第9条の規定による当該オフィス等の使用の承認の期間中において常時使用することができる。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にその使用することができる時間を制限することができる。
(オフィス等以外の施設の開館時間)
第6条 オフィス等以外の施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(オフィス等以外の施設の休館日)
第7条 オフィス等以外の施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(オフィス等の使用の対象者)
第8条 創造館のオフィス及びシェアオフィスを使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新たに事業を行おうとする者、事業を開始してから3年未満である者又は既存の事業を行っている者で新分野に進出しようとするもの
(2) その事業が最先端技術を活用して新たなビジネスを展開するもの、食と工芸に付加価値を生み出すものその他これらに類するものである者
2 創造館の研究室を使用することができる者は、企業、個人事業主、大学等のうち、前項第2号に該当する者とする。
(使用の承認)
第9条 オフィス等並びに創造館の多目的室及び調理室(以下「多目的室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 前項の使用の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、オフィス等の使用の承認にあっては、前項の規定による申請をした者の中から、規則で定めるところにより、適当と認める者に対し、当該使用の承認をするものとする。
4 市長は、第1項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(オフィス等に係る使用の承認期間)
第10条 オフィス等に係る前条第1項の使用の承認の期間は、1年以内とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、当該オフィス等の使用の承認を受けた者の申請により、前項の使用の承認に係る期間を更新することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により使用させた期間と通算してオフィス及びシェアオフィスは3年、研究室は5年を超えることができない。
(使用の承認の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、オフィス等及び多目的室等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(4) オフィス等の使用料を3月分以上滞納したとき。
(使用料)
第13条 使用者のうち、オフィス等の使用の承認を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、使用する月ごとに、当該月の分を当該月の前月の25日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)までに前納しなければならない。ただし、オフィス等の使用の承認に係る期間の初日の属する月の分の使用料は、当該使用の承認の際、前納しなければならない。
第14条 使用者のうち、多目的室等の使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を、使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第17条 創造館を利用する者は、創造館の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔令和3年規則第40号で、令和3年8月8日から施行〕
2 オフィス等及び多目的室等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第13条関係)
オフィス等の使用料
1 基本使用料
区分 | 使用の単位 | 金額 |
オフィス1 | 1月 | 40,000円 |
オフィス2 | 1月 | 40,000円 |
オフィス3 | 1月 | 16,750円 |
オフィス4 | 1月 | 16,750円 |
オフィス5 | 1月 | 16,750円 |
オフィス6 | 1月 | 16,750円 |
シェアオフィス | 1月 | 8,000円 |
研究室1 | 1月 | 80,000円 |
研究室2 | 1月 | 40,000円 |
研究室3 | 1月 | 62,500円 |
研究室4 | 1月 | 61,100円 |
2 オフィス等の使用の承認に係る期間の初日又は末日の属する月の使用の期間が1月に満たない場合における当該初日又は末日の属する月の分の使用料の額は、市長が別に定める場合を除き、日割りにより計算する。
摘要
1 この表の各項の規定による額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。
2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第2(第14条関係)
多目的室等の使用料
1 基本使用料
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) |
多目的室1 | 2,150円 | 2,880円 | 2,150円 | 7,180円 |
多目的室2 | 2,150円 | 2,880円 | 2,150円 | 7,180円 |
調理室 | 2,120円 | 2,830円 | 2,120円 | 7,070円 |
2 超過時間の使用料は、1時間につき直前の使用時間区分(午前9時前は、午前の区分)における前項による額の3割に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、当該端数は、1時間とみなす。
摘要
1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。
2 前項の使用料の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。