○金沢市公平委員会事務処理規則

令和3年3月31日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の職名)

第2条 委員会の事務職員の職名は、書記長及び書記とする。

(事務職員の職務)

第3条 書記長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、書記を指揮監督する。

2 書記は、書記長の命を受けて、事務に従事する。

3 書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、上席の書記がその職務を代理する。

(専決事項)

第4条 書記長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要と認める事項又は異例に属する事項は、この限りでない。

(1) あらかじめ処理の方針を示された事務の処理に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

(文書の管理)

第5条 委員会の文書の管理については、金沢市文書管理規程(令和3年訓令甲第1号)の例による。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の処理については、市長の事務部局の例による。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市公平委員会事務処理規則

令和3年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号