○金沢市公平委員会事務処理規則
令和3年3月31日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の職名)
第2条 委員会の事務職員の職名は、書記長及び書記とする。
(事務職員の職務)
第3条 書記長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
2 書記は、書記長の命を受けて、事務に従事する。
3 書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、上席の書記がその職務を代理する。
(専決事項)
第4条 書記長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要と認める事項又は異例に属する事項は、この限りでない。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務の処理に関すること。
(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
(文書の管理)
第5条 委員会の文書の管理については、金沢市文書管理規程(令和3年訓令甲第1号)の例による。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務の処理については、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。