○金沢市教育プラザ条例施行規則
令和3年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市教育プラザ条例(平成15年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則24・一部改正)
(入所の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 金沢市教育プラザの施設、設備及び資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(令4規則24・旧第5条繰上)
(少年補導員)
第3条 青少年健全育成センターの補導に関する活動を実施するため、少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員は、業務計画に基づいて、補導が必要であると認められる少年の早期発見及び早期補導を行う業務(以下「補導業務」という。)を担任する。
3 補導員は、青少年健全育成センターに所属する職員のうちから、市長が任命する。
4 補導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補導員に欠員を生じた場合における補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 補導員は、補導業務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 補導員は、補導業務に従事するときは、補導員証(別記様式)を携帯するものとする。
(令4規則24・旧第6条繰上・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則24・旧第7条繰上)
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 金沢市教育プラザ条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年教育委員会規則第5号)の規定による改正前の金沢市教育プラザ条例施行規則(平成15年教育委員会規則第8号。次項において「旧教育委員会規則」という。)の規定によりされた体育館の使用の手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧教育委員会規則様式第1号及び様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則24・旧様式第4号繰上・一部改正)