○金沢市長土塀青少年交流センター条例施行規則
令和3年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市長土塀青少年交流センター条例(平成31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条に規定する活動団体(以下「活動団体」という。) 交流活動室等を使用する日(以下「使用日」という。)の3か月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(2) 活動団体以外の団体 使用日の1か月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(使用承認書の交付)
第4条 市長は、交流活動室等の使用を承認したときは、金沢市長土塀青少年交流センター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(情報通信を利用したシステムによる使用の申請)
第5条 第2条の規定にかかわらず、交流活動室等を使用しようとするものは、市長が指定する情報通信を利用した交流活動室等の使用を予約するためのシステムを通じて交流活動室等の使用の申請をすることができる。
2 前項の規定により、交流活動室等の使用の申請をしようとするものは、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。
3 前項の登録は、登録を受けようとするものの申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。
(2) 活動団体 前項の規定による通知を受けたとき。
(3) 条例第13条の規定により使用料を免除されたもの 当該使用料の免除に係る通知を受けたとき。
(原状回復)
第7条 交流活動室等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに交流活動室等の設備等を原状に復さなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。
(5) その他金沢市長土塀青少年交流センターの職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育委員会事務の補助執行に関する規則等を廃止する規則(令和3年教育委員会規則第7号)による廃止前の金沢市長土塀青少年交流センター条例施行規則(令和元年教育委員会規則第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第82号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則33・一部改正)