○金沢市青少年野外体験施設条例施行規則

令和3年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市青少年野外体験施設条例(平成12年条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 青少年野外体験施設の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定により、青少年野外体験施設の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市青少年野外体験施設使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第4条 使用申請書の受付期間は、青少年野外体験施設を使用する日(以下「使用日」という。)の6か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、青少年野外体験施設の使用を承認したときは、金沢市青少年野外体験施設使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(入場の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 青少年野外体験施設の建物、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(原状回復)

第7条 青少年野外体験施設を使用する者は、その使用を終えたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 教育委員会事務の補助執行に関する規則等を廃止する規則(令和3年教育委員会規則第7号)による廃止前の金沢市青少年野外体験施設条例施行規則(平成12年教育委員会規則第26号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第81号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則33・一部改正)

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金沢市青少年野外体験施設条例施行規則

令和3年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)