○金沢市埋蔵文化財センター条例施行規則
令和3年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市埋蔵文化財センター条例(平成9年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 金沢市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間
(入所の制限)
第4条 所長は、次の者に対し、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。