○金沢市埋蔵文化財センター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市埋蔵文化財センター条例(平成9年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 金沢市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間

(入所の制限)

第4条 所長は、次の者に対し、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市埋蔵文化財センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
令和3年3月31日 規則第6号