○金沢市埋蔵文化財センター条例

平成9年3月26日

条例第4号

第1条 本市は、埋蔵文化財の保存及び活用を図り、貴重な歴史遺産に対する市民の理解を深めるため、埋蔵文化財センターを設置する。

第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市埋蔵文化財センター

(2) 位置 金沢市上安原南60番地

(平11条例18・一部改正)

第3条 金沢市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 出土した埋蔵文化財の展示及びこれらに関する資料の公開に関すること。

(2) 埋蔵文化財についての理解を深めるための講座、講習会等の開催に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

第4条 センターに、所長及び必要な職員を置く。

第5条 センターの開所時間及び休所日は、市長が別に定める。

(令3条例12・一部改正)

第6条 センターを使用する者は、建物、設備、構築物、公開資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例12・一部改正)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例附則第4条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、第3項に定めるものを除き、施行日以後における附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

2 施行日前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市又は金沢市教育委員会に対し、申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。

金沢市埋蔵文化財センター条例

平成9年3月26日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
平成9年3月26日 条例第4号
平成11年3月18日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第12号