○金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)及び同法に基づく命令並びに金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、住宅宿泊事業法及び条例で使用する用語の意義の例による。

(宿泊者に対する説明事項)

第3条 条例第8条第2項に規定する市長が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 大声又は騒音を発してはならないこと、足音その他の移動に伴って生じる音をみだりに生じさせないよう努めることその他の静穏を保持するために必要な事項

(2) 届出住宅及びその周辺において、飲料を収納し、又は収納していた容器、たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物が、容易に投棄されることを防ぐために必要な事項

(3) 届出住宅における廃棄物の適切な処理の方法

(4) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法

(5) 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項

(防火対策等の整備)

第4条 条例第9条に規定する防火対策、火災時の措置、非常災害時の体制等は、次に定めるところによる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定により必要とされる数(その数が0である場合には、1)以上の消火器を届出住宅の内部に設置するとともに、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している届出住宅にあっては、届出住宅の外部であって当該届出住宅の存する敷地内の場所にも1以上の消火器を設置すること。

(2) 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している届出住宅にあっては、消防法その他の法令の規定に基づく自動火災報知設備と火災通報装置を設置するとともに、それらを連動させること。

(公表の方法)

第5条 条例第14条の規定による公表は、インターネットによる閲覧の方法その他の適切な方法により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

画像

金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号