○金沢市立保育所における副食費の額等を定める要綱

令和元年9月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金沢市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第50号。以下「条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、金沢市立保育所条例(平成12年条例第17号)に規定する保育所(以下「保育所」という。)に入所する子どもに対する食事(副食に限る。)の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける場合における副食費の額等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の意義の例による。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、1人当たり月額4,500円とする。

(月の途中における入退所の場合の副食費の額)

第4条 前条の規定にかかわらず、保育所を利用する子どもが月の途中において入所又は退所をした場合の当該月の副食費の額は、前条の副食費の額に、利用日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25で除して得た額とする。

(副食費の減額)

第5条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を第3条(第1号に掲げる場合には、前2条)の副食費の額から減額することができる。

(1) あらかじめ土曜日に保育所を利用しない申出があり、実際に利用しなかった場合 1日当たり180円

(2) 疾病等により、連続して1月の保育所の開所日の2分の1以上を欠席した場合 第3条の副食費の額の半額

(3) 疾病等により、1月の保育所の開所日の全てを欠席した場合 第3条の副食費の額の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

(副食費の不徴収)

第6条 前3条の規定にかかわらず、次に掲げる子どもに係る副食費については、徴収しない。

(1) 条例第13条第4項第3号アからまでに掲げる食事の提供を受ける子ども

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める子ども

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

金沢市立保育所における副食費の額等を定める要綱

令和元年9月30日 告示第142号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第142号