○金沢市立保育所条例

平成12年3月24日

条例第17号

〔昭和62年3月23日条例第6号金沢市立保育所設置条例を全文改正〕

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、保育所を設置する。

(平27条例4・一部改正)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3条 保育所の定員、開所時間及び休業日は、規則で定める。

第4条 保育所は、保育に支障がない限りにおいて、地域の住民に対して、保育に関する相談に応じ、及び助言を行うほか、子育てに関する必要な支援をするものとする。

第5条 保育所に、所長及び必要な職員を置く。

第6条 保育所を利用する児童の保護者は、保育所の使用料を納付しなければならない。

(平27条例4・追加)

第7条 保育所の使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育を受けた場合(同法第28条第1項第1号に規定する場合を含む。) 同法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた場合 同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(平27条例4・追加)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育所の使用料を減免することができる。

(平27条例4・追加)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例4・旧第6条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第21号、金沢市公民館設置条例及び金沢市立保育所条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第1条による改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例21・平17条例30・一部改正)

名称

位置

金沢市立金石保育所

金沢市金石北3丁目3番38号

金沢市立中村町保育所

金沢市中村町15番7号

金沢市立森山保育所

金沢市元町1丁目7番7号

金沢市立八日市保育所

金沢市八日市2丁目465番地

金沢市立矢木保育所

金沢市矢木1丁目40番地1

金沢市立薬師谷保育所

金沢市堅田町丙86番地3

金沢市立双葉保育所

金沢市吉原町ヨ1番地

金沢市立花園保育所

金沢市岸川町に46番地

金沢市立宮野保育所

金沢市宮野町ホ79番地

金沢市立八田保育所

金沢市八田町東572番地

金沢市立三馬保育所

金沢市久安6丁目83番地

金沢市立光が丘保育所

金沢市光が丘2丁目104番地

金沢市立大桑保育所

金沢市大桑町平42番地48

金沢市立保育所条例

平成12年3月24日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)