○金沢市歴史的建築物の現状変更の規制及び保存のための措置に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第21号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(保存建築物の登録の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により保存建築物の登録の申請をしようとする者は、対象建築物の名称及び敷地(保存活用計画において、当該対象建築物の移築をすることとする場合にあっては、移築後の敷地。第1号を除き、以下同じ。)の位置を記載した登録申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請の日現在の状況(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める状況)を表示した別表第1第1号の項及び第2号の項に掲げる図書

 対象建築物が既に解体されている場合 当該申請の日現在の対象建築物を再現する敷地の状況及び解体される前の対象建築物の状況

 保存活用計画において、対象建築物の移築をすることとする場合(の場合を除く。) 当該申請の日現在の対象建築物の存する敷地及び対象建築物の状況

(2) 当該建築物が対象建築物であることを証する書面

(3) 条例第3条第3項の同意を得たことを証する書面

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

3 条例第4条第3項の規定による通知は、同条第1項の規定による登録をした旨を記載した文書に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4 市長は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、当該申請に係る対象建築物について条例第4条第1項の規定による登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した文書に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(保存活用計画)

第4条 条例第3条第2項の規定による保存活用計画の提出は、保存活用計画書(様式第2号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 別表第1第2号の項から第4号の項までに掲げる図書

(2) 保存活用計画概要書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(登録の縦覧事項)

第5条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、保存活用計画概要書に記載すべき事項とする。

(変更登録の申請等)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請をしようとする者は、変更登録申請書(様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の保存活用計画書

(2) 別表第1に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)

(3) 条例第5条第2項において読み替えて準用する条例第3条第3項の同意を得たことを証する書面

(4) 変更後の保存活用計画概要書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

3 条例第5条第4項において準用する条例第4条第3項の規定による通知は、条例第5条第3項の変更登録をした旨を記載した文書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4 市長は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、当該申請に係る保存建築物について条例第5条第3項の変更登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した文書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(変更登録を要しない軽微な変更)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 保存建築物の名称の変更

(2) 保存建築物の所有者の変更

(3) 保存建築物の所有者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(4) 設計者の変更

(5) 保存対象敷地の所在及び地番の変更(保存対象敷地の境界の変更を伴わない場合に限る。)

(6) その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める変更

(登録抹消の通知)

第8条 条例第6条第3項の規定による通知は、文書により行うものとする。

(現状変更の許可の申請等)

第9条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第5号)の正本及び副本に、それぞれ別表第1第2号の項及び第3号の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

3 市長は、条例第7条第1項の許可をしたときは、その旨を記載した文書に現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 市長は、条例第7条第1項の許可をしないときは、その旨及びその理由を記載した文書に現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(建築主等の変更の届出)

第10条 条例第7条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了するまでに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、建築主等の変更届(様式第6号)に当該許可に係る通知書の写しを添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 建築主を変更しようとするとき。

(2) 工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更しようとするとき。

(3) 建築主、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名の変更があったとき。

(許可を要しない行為)

第11条 条例第7条第1項ただし書に規定する市長が定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 保存活用計画書に記載された維持管理に関する事項に該当する行為

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(3) その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める行為

(申請の取下げの届出)

第12条 条例第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による申請又は第7条第1項の許可の申請をした者が、それぞれ登録に係る通知書又は許可に係る通知書の交付を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、登録等申請取下届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(完了検査の申請等)

第13条 条例第8条第1項の規定による申請をしようとする者は、完了検査申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。

(所有者等の変更の届出)

第14条 条例第9条第3項第5項及び第6項の規定による届出は、所有者等の変更届(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第9条第5項の規定による届出は、所有者等の変更届に当該保存建築物の所有者が変更したことを証する書面を添えて行うものとする。

(記録の作成及び保存)

第15条 条例第10条の保存建築物の維持管理の状況に関する記録は、維持管理記録簿(様式第10号)及び別表第2に掲げる図書を作成し、保存するものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第177号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条、第4条、第6条、第9条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図

敷地の位置、縮尺、方位、道路及び目標となる地物

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

(2)

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類並びに下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排水経路又は処理経路

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床面積並びに壁、通し柱、開口部及び防火戸の位置(工場にあってはこれらの事項並びに作業場の位置並びに機械設備及びこれに付属する工作物の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあってはこれらの事項及び危険物の貯蔵又は処理を行う位置を含む。)

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図

縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ

(3)

基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び2面以上の軸組図

縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

構造詳細図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位

安全性の評価のための調査結果報告書

構造耐力上主要な部分に使用される部材の劣化及び損傷の状況

屋根、軒裏、外壁及び開口部の劣化並びに損傷の状況、室内の仕上げの材料の種類等

地震に対する安全性の評価説明書

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

火災等に対する安全性の評価説明書

建築物の内部及び外部で生じる火災に対する安全性の評価結果

火災等に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

(4)

地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書

地震に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事等の内容

火災等に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事等の内容

維持管理に関する事項を記載した書面

建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行う調査の項目及び概要

建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置

別表第2(第15条関係)

図書

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

各階平面図

縮尺、方位、間取り並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

立面図

縮尺、外壁、軒裏及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出、建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

屋根伏図

縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況

カラー写真

保存建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付

(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市歴史的建築物の現状変更の規制及び保存のための措置に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第21号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
令和元年9月30日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第69号