○金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年9月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)に支給する給与の額及び支給方法に関する事項を定めるほか、技能労務会計年度任用職員に支給する費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける技能労務会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(1) 業務補助員
(2) 用務補助員
(3) 校務補助員
(4) 調理補助員
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1に定める技能労務会計年度任用職員給料表によるものとする。
(給料の支給)
第5条 フルタイム技能労務会計年度任用職員の給料の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(特殊勤務手当)
第6条 次に掲げるフルタイム技能労務会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(1) 当該フルタイム技能労務会計年度任用職員が技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)の適用を受ける職員であるとした場合に技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年規則第3号)第5条から第11条までに規定する手当が支給される者
(2) 食肉衛生検査所に所属する職員で、汚物処理業務に従事した者
(1) 前項第1号の職員 技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の例により計算して得た額
(地域手当等)
第7条 条例第33条第1項第2号に規定する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(令5規則54・一部改正)
(給与の減額)
第8条 フルタイム技能労務会計年度任用職員の給与の減額については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額)
第9条 条例第15条の規定は、フルタイム技能労務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額について準用する。この場合において、同条中「市長の指定する特殊勤務手当」とあるのは「技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年規則第3号)に規定する特殊勤務手当で、その支給額が月額で定められているもの」と、「市長が定める時間」とあるのは「毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間をそれぞれ乗じて得た時間」と読み替えるものとする。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の基本報酬額)
第10条 条例第19条の規定は、技能労務会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)について準用する。この場合において、条例第19条第4項第1号中「第3条及び第4条」とあるのは「金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第3条及び第4条」と、同項第4号中「第24条に規定する」とあるのは「金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第11条の規定による」と、「市長が定めるもの」とあるのは「その支給額が月額で定められているもの」と読み替えるものとする。
(時間外勤務等に係る報酬)
第12条 条例第33条第1項第1号に掲げる報酬のうち時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当の額及び支給方法については、条例第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の例による。
(令5規則54・一部改正)
(基本報酬の減額)
第13条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の基本報酬の減額については、パートタイム会計年度任用職員の例による。
(勤務1時間当たりの基本報酬額の算出)
第14条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬額は、パートタイム会計年度任用職員の例による。
(費用弁償)
第15条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の額及び支給方法については、パートタイム会計年度任用職員の例による。
(雑則)
第16条 この規則に規定するものを除くほか、技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、条例第2条に規定する会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第45号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日規則第17号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月26日規則第67号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和4年12月27日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次条において「新会計年度職員給与規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「旧職員給与規則」という。)及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月26日規則第51号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年12月27日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次項及び次条において「新会計年度職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
4 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める技能労務会計年度任用職員については、新会計年度職員給与規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「旧職員給与規則」という。)及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月26日規則第54号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 技能労務会計年度任用職員給料表(第3条関係)
(令5規則51・全改)
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 147,500 | |
2 | 148,500 | |
3 | 149,500 | |
4 | 150,500 | |
5 | 151,600 | |
6 | 152,700 | |
7 | 153,800 | |
8 | 154,800 | |
9 | 155,700 | |
10 | 156,800 | |
11 | 157,900 | |
12 | 159,000 | |
13 | 159,900 | |
14 | 161,000 | |
15 | 162,200 | |
16 | 163,300 | |
17 | 164,400 | |
18 | 165,800 | |
19 | 167,100 | |
20 | 168,300 | |
21 | 169,400 | |
22 | 170,600 | |
23 | 171,800 | |
24 | 173,000 | |
25 | 174,100 | |
26 | 175,600 | |
27 | 177,100 | |
28 | 178,600 | |
29 | 180,000 | |
30 | 181,400 | |
31 | 182,900 | |
32 | 184,400 | |
33 | 185,800 | |
34 | 187,500 | |
35 | 189,300 | |
36 | 191,000 | |
37 | 192,700 | |
38 | 193,800 | |
39 | 195,200 | |
40 | 196,300 | |
41 | 197,300 | |
42 | 198,700 | |
43 | 199,900 | |
44 | 201,100 | |
45 | 202,600 | |
46 | 203,600 | |
47 | 204,500 | |
48 | 205,600 | |
49 | 206,700 | |
50 | 207,700 | |
51 | 208,600 | |
52 | 209,600 | |
53 | 210,700 | |
54 | 211,700 | |
55 | 212,600 | |
56 | 213,500 | |
57 | 214,400 | |
58 | 215,000 | |
59 | 215,700 | |
60 | 216,500 | |
61 | 217,300 | |
62 | 217,800 | |
63 | 218,300 | |
64 | 218,800 | |
65 | 219,300 | |
66 | 219,900 | |
67 | 220,500 | |
68 | 221,000 | |
69 | 221,300 | |
70 | 221,600 | |
71 | 221,900 | |
72 | 222,200 | |
73 | 222,400 | |
74 | 222,800 | |
75 | 223,100 | |
76 | 223,500 | |
77 | 223,700 | |
78 | 224,200 | |
79 | 224,500 | |
80 | 224,800 | |
81 | 225,100 | |
82 | 225,400 | |
83 | 225,700 | |
84 | 226,000 | |
85 | 226,300 | |
86 | 226,600 | |
87 | 226,900 | |
88 | 227,200 | |
89 | 227,500 | |
90 | 227,900 | |
91 | 228,200 | |
92 | 228,500 | |
93 | 228,700 | |
94 | 229,000 | |
95 | 229,300 | |
96 | 229,600 | |
97 | 229,900 | |
98 | 230,200 | |
99 | 230,400 | |
100 | 230,700 | |
101 | 231,000 | |
102 | 231,200 | |
103 | 231,500 | |
104 | 231,800 | |
105 | 232,100 | |
106 | 232,600 | |
107 | 232,900 | |
108 | 233,200 | |
109 | 233,400 | |
110 | 233,800 | |
111 | 234,200 | |
112 | 234,500 | |
113 | 234,700 | |
114 | 235,200 | |
115 | 235,700 | |
116 | 236,200 | |
117 | 236,500 | |
118 | 236,900 | |
119 | 237,300 | |
120 | 237,600 | |
121 | 238,000 |
別表第2 職種別基準表(第4条関係)
(令4規則17・一部改正)
職種 | 基礎号給 | 上限 | |
業務補助員 | 農業基盤整備課、農業センター及び動物愛護管理センターに所属するもの | 29 | 53 |
環境局に所属するもの | 33 | 57 | |
上記以外のもの | 25 | 49 | |
用務補助員 | 保育所に勤務するもの | 17 | 41 |
上記以外のもの | 25 | 49 | |
校務補助員 | 25 | 49 | |
調理補助員 | 保育所に勤務するもの | 25 | 49 |
上記以外のもの | 21 | 45 |