○金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)に支給する給与の額及び支給方法に関する事項を定めるほか、技能労務会計年度任用職員に支給する費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則の適用を受ける技能労務会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 業務補助員

(2) 用務補助員

(3) 校務補助員

(4) 調理補助員

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1に定める技能労務会計年度任用職員給料表によるものとする。

(フルタイム技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の例による。

(給料の支給)

第5条 フルタイム技能労務会計年度任用職員の給料の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 次に掲げるフルタイム技能労務会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(1) 当該フルタイム技能労務会計年度任用職員が技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)の適用を受ける職員であるとした場合に技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年規則第3号)第5条から第11条までに規定する手当が支給される者

(2) 食肉衛生検査所に所属する職員で、汚物処理業務に従事した者

2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の例により計算して得た額

(2) 前項第2号の職員 同号の業務に従事した日1日につき240円

(地域手当等)

第7条 条例第33条第1項第2号に規定する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令5規則54・一部改正)

(給与の減額)

第8条 フルタイム技能労務会計年度任用職員の給与の減額については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第9条 条例第15条の規定は、フルタイム技能労務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額について準用する。この場合において、同条中「市長の指定する特殊勤務手当」とあるのは「技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年規則第3号)に規定する特殊勤務手当で、その支給額が月額で定められているもの」と、「市長が定める時間」とあるのは「毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間をそれぞれ乗じて得た時間」と読み替えるものとする。

(パートタイム技能労務会計年度任用職員の基本報酬額)

第10条 条例第19条の規定は、技能労務会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)について準用する。この場合において、条例第19条第4項第1号中「第3条及び第4条」とあるのは「金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第3条及び第4条」と、同項第4号中「第24条に規定する」とあるのは「金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第11条の規定による」と、「市長が定めるもの」とあるのは「その支給額が月額で定められているもの」と読み替えるものとする。

(特殊勤務に係る報酬)

第11条 第6条の規定は、パートタイム技能労務会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「特殊勤務手当を」とあるのは「特殊勤務に係る報酬を」と、「特殊勤務手当の」とあるのは「特殊勤務に係る報酬の」と読み替えるものとする。

(時間外勤務等に係る報酬)

第12条 条例第33条第1項第1号に掲げる報酬のうち時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当の額及び支給方法については、条例第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の例による。

(令5規則54・一部改正)

(基本報酬の減額)

第13条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の基本報酬の減額については、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務1時間当たりの基本報酬額の算出)

第14条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬額は、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(費用弁償)

第15条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の額及び支給方法については、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(雑則)

第16条 この規則に規定するものを除くほか、技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、条例第2条に規定する会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第45号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月11日規則第17号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日規則第67号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和4年12月27日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次条において「新会計年度職員給与規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「旧職員給与規則」という。)及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月26日規則第51号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和5年12月27日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次項及び次条において「新会計年度職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

4 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める技能労務会計年度任用職員については、新会計年度職員給与規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「旧職員給与規則」という。)及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月26日規則第54号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第50号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和6年12月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新職員給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「新会計年度職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める技能労務会計年度任用職員については、新会計年度職員給与規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月31日規則第30号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 切替日の前日において金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた技能労務会計年度任用職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

第10条 前条に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の附則の規定による一般職の職員の例による。

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第2(附則第9条関係)

技能労務会計年度任用職員給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

別表第1 技能労務会計年度任用職員給料表(第3条関係)

(令7規則30・全改)


職務の級

1級

号給

給料月額


1

186,100

2

187,800

3

189,600

4

191,300

5

193,000

6

194,700

7

196,300

8

197,900

9

199,500

10

201,000

11

202,500

12

204,000

13

205,500

14

207,000

15

208,500

16

210,000

17

211,500

18

212,900

19

214,300

20

215,700

21

217,100

22

218,200

23

219,300

24

220,400

25

221,400

26

222,300

27

223,200

28

224,100

29

225,000

30

225,800

31

226,600

32

227,400

33

228,200

34

228,900

35

229,600

36

230,400

37

231,100

38

231,700

39

232,300

40

232,900

41

233,600

42

234,100

43

234,600

44

235,100

45

235,600

46

236,000

47

236,400

48

236,800

49

237,200

50

237,500

51

237,800

52

238,100

53

238,400

54

238,700

55

239,000

56

239,300

57

239,500

58

239,800

59

240,100

60

240,300

61

240,500

62

240,800

63

241,100

64

241,300

65

241,500

66

241,800

67

242,100

68

242,300

69

242,500

70

242,800

71

243,100

72

243,300

73

243,500

74

243,800

75

244,100

76

244,300

77

244,500

78

244,800

79

245,100

80

245,300

81

245,500

82

245,800

83

246,000

84

246,300

85

246,500

86

246,700

87

247,000

88

247,300

89

247,500

90

247,800

91

248,100

92

248,300

93

248,500

94

248,800

95

249,100

96

249,300

97

249,500

98

249,800

99

250,100

100

250,300

101

250,500

102

250,800

103

251,100

104

251,300

105

251,500

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

(令4規則17・令7規則30・一部改正)

職種

基礎号給

上限

業務補助員

農業基盤整備課、農業センター及び動物愛護管理センターに所属するもの

13

37

環境局に所属するもの

17

41

上記以外のもの

9

33

用務補助員

保育所に勤務するもの

1

25

上記以外のもの

9

33

校務補助員

9

33

調理補助員

保育所に勤務するもの

9

33

上記以外のもの

5

29

金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年9月30日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和元年9月30日 規則第18号
令和元年12月26日 規則第45号
令和4年3月11日 規則第17号
令和4年12月26日 規則第67号
令和5年12月26日 規則第51号
令和5年12月26日 規則第54号
令和6年12月25日 規則第50号
令和7年3月31日 規則第30号