○金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例施行規則
令和元年6月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(眺望点及び眺望景観形成区域の指定の案の縦覧等)
第3条 市長は、眺望点及び眺望景観形成区域(以下「形成区域」という。)の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該眺望点及び形成区域の指定の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
3 前2項の規定は、眺望点及び形成区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。
(眺望景観形成基準の案の縦覧等)
第4条 市長は、眺望景観形成基準(以下「形成基準」という。)の案を作成したときは、その旨を公告し、当該形成基準の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
3 前2項の規定は、形成基準の廃止の案又はその基準の変更の案を作成した場合について準用する。
(届出又は通知を要しない行為)
第6条 条例第11条第5項第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第14条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項(同条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る行為
(3) 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第12条の承認を受けて行う行為
(4) 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)第4条第1項の許可を受けて行う行為
2 条例第11条第5項第5号に規定する規則で定める工作物は、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則(平成21年規則第58号)第3条各号に掲げる工作物以外の工作物とする。
3 条例第11条第5項第7号に規定する規則で定める屋外照明設備の設置又は改良(以下「設置等」という。)は、別表第2の左欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める規模の設置等とする。
4 条例第11条第5項第8号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下のもの
(1) 形成協定書の写し
(2) 形成協定を締結した理由書
(3) 形成協定の対象となっている土地の区域を表示する図面
(4) その他市長が必要があると認める書類
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、条例の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
2 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第176号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第5条関係)
行為の種類 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 |
建築物等の新築等 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、既存樹木等の位置及び植栽計画 | |
各階平面図 | 各階の間取り及び用途 | |
立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの) | 各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物等並びに色彩(マンセル値を表示したもの) | |
断面図 | 建築物又は工作物の高さ及び各階の高さ | |
色見本等 | 外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上げ材・色見本 | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
行為後の合成写真 | 眺望点からの行為後の合成写真 | |
木竹の伐採 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法並びに跡地整備計画 | |
断面図 | 伐採木竹の位置 | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
行為後の合成写真 | 眺望点からの行為後の合成写真 | |
広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 敷地の境界線、広告物等を表示又は設置をする位置 | |
仕様書及び立面図 | 広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩並びに広告物等の表示又は設置の方法 | |
建築物を利用する広告物等にあっては当該建築物の立面図 | 建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物等との位置関係 | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真、周辺との関係写真及び敷地内の現に表示又は設置をされている広告物等の写真 | |
行為後の合成写真 | 眺望点からの行為後の合成写真 | |
屋外照明設備の設置等 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 行為地の境界線並びに建築物、工作物、樹木及び屋外照明設備の位置 | |
断面図 | 行為地及び主要構造物等の断面並びに屋外照明設備の位置 | |
着色した屋外照明設備の姿図 | 屋外照明設備の形状、寸法、色彩その他の意匠、材質及び照明器具 | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
行為後の合成写真 | 眺望点からの行為後の合成写真 |
備考 図面には縮尺を記入してください。
別表第2(第6条関係)
地域 | 規模 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率が200パーセントの区域に限る。)、準工業地域及び市街化区域以外の区域(通りの眺め近景形成区域を除く。以下「第1種低層住居専用地域等」という。) | 当該屋外照明設備の設置等がなされる建築物又は工作物の高さが10メートル以下のもの |
近隣商業地域(容積率が300パーセントの区域に限る。)、商業地域、工業地域及び工業専用地域(通りの眺め近景形成区域を除く。以下「近隣商業地域等」という。) | 当該屋外照明設備の設置等がなされる建築物又は工作物の高さが15メートル以下のもの |
通りの眺め近景形成区域 | 当該屋外照明設備の設置等がなされる建築物又は工作物の高さが1.5メートル以下のもの |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域、工業地域又は工業専用地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。
(2) 市街化区域以外の区域 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域及び同法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。
(3) 高さ 地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)からの高さをいう。
(4) 通りの眺め近景形成区域 条例第7条第1項第3号に規定する通りの眺めに該当する眺望景観を享受することができる地点として市長の指定を受けた眺望点からの形成区域(近景形成区域に限る。)をいう。
2 屋上突出部分の床面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
別表第3(第6条関係)
地域 | 規模 |
第1種低層住居専用地域等 | 建築物又は工作物の高さが10メートル以下のもの |
近隣商業地域等 | 建築物又は工作物の高さが15メートル以下のもの |
通りの眺め近景形成区域 | 建築物又は工作物の高さが1.5メートル以下のもの |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高さ 地盤面からの高さをいう。
(2) 通りの眺め近景形成区域 条例第7条第1項第3号に規定する通りの眺めに該当する眺望景観を享受することができる地点として市長の指定を受けた眺望点からの形成区域(近景形成区域に限る。)をいう。
2 屋上突出部分の床面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)