○谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例施行規則

令和元年6月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例(平成30年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館(以下「建築館」という。)の展示資料を観覧しようとする者(次条に規定する前売り券、優待券又は招待券により観覧しようとする者を除く。)は、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。

(前売り券等)

第3条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前売り券、優待券又は招待券を発行することができる。

(前売り券等の提示)

第4条 前売り券、優待券又は招待券は、建築館の展示資料を観覧するときに、これを提示しなければならない。

(観覧料金等の後納)

第5条 条例第9条第3項ただし書又は第13条第4項ただし書の規定に基づき観覧料金又は特別観覧料金を後納させることができる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との観覧に係る契約に基づき観覧させる場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

(展示資料等の特別観覧)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める行為は、模造、熟覧、写真原板の使用及びデジタルデータの使用とする。

(特別観覧の承認申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により、建築館に保管され、又は展示されている資料(以下「展示資料等」という。)の特別観覧の承認を受けようとする者は、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館特別観覧申請書(様式第1号。以下「特別観覧申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 特別観覧申請書には、観覧しようとする展示資料等が寄託されたものであるときは当該寄託者の同意を得た書面を、他に著作権者があるものであるときは当該著作権者の同意を得た書面をそれぞれ必要に応じて添付しなければならない。

(特別観覧申請書の受付期間)

第8条 特別観覧申請書の受付期間は、特別観覧をする日の6か月前の日の属する月の初日から当該特別観覧をする日までとする。

(特別観覧承認書の交付)

第9条 市長は、展示資料等の特別観覧を承認したときは、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館特別観覧承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(特別観覧承認書の提示)

第10条 前条の特別観覧承認書は、特別観覧の際に、これを提示しなければならない。

(特別観覧の方法)

第11条 特別観覧は、建築館の職員による指示の下に、当該職員が指定する場所において行うものとする。

(特別観覧料金)

第12条 条例第13条第3項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(特別観覧料金の免除)

第13条 条例第14条の規定に基づき特別観覧料金を免除する場合は、国、地方公共団体その他公共団体が発行する印刷物を作成する目的で特別観覧が行われる場合とする。

(特別観覧後の点検)

第14条 特別観覧の承認を受けた者は、特別観覧を終えたときは、直ちに建築館の職員に申し出て、点検を受けなければならない。

(入館の制限)

第15条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 建築館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(展示資料等の貸付け)

第16条 建築館の展示資料等は、建築館の業務に支障がなく、かつ、取扱い上の安全性が確保される場合で、他の公共団体、博物館、美術館等において公共用又は公益事業の用に供するときは、貸付けをすることができる。

2 館長は、前項の規定により展示資料等の貸付けをするときは、市長の承認を受けなければならない。

(資料の受託)

第17条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第18条 条例第21条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第21条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日(令和元年7月26日)から施行する。

2 この規則の施行の日から令和元年9月30日までの間の特別観覧に係る別表の規定の適用については、同表中「520円」とあるのは「510円」と、「4,190円」とあるのは「4,110円」と、「2,090円」とあるのは「2,050円」と、「3,140円」とあるのは「3,080円」とする。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第175号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第47号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第80号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

金額

撮影

学術研究用

520円

その他

4,190円

模写

2,090円

模造

2,090円

熟覧

520円

写真原板の使用

学術研究用

520円

その他

3,140円

デジタルデータの使用

学術研究用

520円

その他

3,140円

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例施行規則

令和元年6月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
令和元年6月28日 規則第5号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号