○金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和元年5月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(避難支援等関係者)

第3条 条例第2条第3号に規定する避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員

(2) 金沢市防災会議条例(昭和37年条例第45号)第2条第1号の金沢市地域防災計画に掲げる自主防災組織

(令5規則27・一部改正)

(避難行動要支援者の認定の申請等)

第4条 条例第3条第4号の認定を受けようとする者は、避難行動要支援者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により条例第3条第4号の認定を受けた者は、避難支援等の必要がなくなったときは、避難行動要支援者認定事由消滅届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

4 市長は、第2項の規定により条例第3条第4号の認定をした者について、前項の規定による届出があったときその他避難支援等の必要がなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(令5規則27・一部改正)

(避難支援等関係者による届出)

第5条 条例第3条第5号の規定による届出は、避難行動要支援者届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その内容を審査し、条例第3条第5号の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けた者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により条例第3条第5号の認定を受けた者について準用する。

4 市長は、第2項の規定により条例第3条第5号の認定をした者について、前項の規定による届出があった場合その他の場合で、避難支援等の必要がなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(令5規則27・一部改正)

(名簿情報の提供の同意等)

第6条 条例第5条第2項の規則で定める方法は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる者又は同条第5号の認定を受けようとする者にあっては避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)を、同条第4号の認定を受けようとする者にあっては申請書を市長に提出する方法とする。

2 条例第5条第2項ただし書の不同意の意思の表示は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる者又は同条第5号の認定を受けようとする者にあっては確認書を、同条第4号の認定を受けようとする者にあっては申請書を市長に提出して行わなければならない。

3 条例第5条第2項本文の同意又は同項ただし書の不同意の意思の表示を撤回しようとする者は、新たに確認書を市長に提出しなければならない。

(令5規則27・一部改正)

(名簿情報の変更)

第7条 避難行動要支援者名簿に掲載された者について、名簿情報に変更が生じたときは、その者は、避難行動要支援者名簿情報変更届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、避難行動要支援者名簿に掲載された者について、前項の規定による届出があったときその他必要があると認めるときは、その者に係る名簿情報の変更をすることができる。

(協定に定める事項)

第8条 条例第6条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 避難支援活動に関する事項

(2) 名簿情報の提供に関する事項

(3) 名簿情報の管理の報告等に関する事項

(4) 名簿情報の保管に関する事項

(5) 名簿情報の利用の制限に関する事項

(6) 守秘義務に関する事項

(7) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第47条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則27・全改)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・令5規則27・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和元年5月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)