○金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
令和元年5月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(避難支援等関係者)
第3条 条例第2条第3号に規定する避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員
(2) 金沢市防災会議条例(昭和37年条例第45号)第2条第1号の金沢市地域防災計画に掲げる自主防災組織
(3) 金沢市消防団規則(平成3年規則第5号)第2条第2項に規定する分団
(4) 地区社会福祉協議会(社会福祉法人金沢市社会福祉協議会と連携して地域福祉活動に取り組む住民主体の組織であって、原則として民生委員法第20条の規定により市長が定める区域ごとに設立される団体で、市長が別に定めるものをいう。)
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
イ 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(令5規則27・令6規則6・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(令5規則27・一部改正)
(令5規則27・一部改正)
2 条例第5条第2項ただし書の不同意の意思の表示は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる者又は同条第5号の認定を受けようとする者にあっては確認書を、同条第4号の認定を受けようとする者にあっては申請書を市長に提出して行わなければならない。
3 条例第5条第2項本文の同意又は同項ただし書の不同意の意思の表示を撤回しようとする者は、新たに確認書を市長に提出しなければならない。
(令5規則27・一部改正)
(名簿情報の変更)
第7条 避難行動要支援者名簿に掲載された者について、名簿情報に変更が生じたときは、その者は、避難行動要支援者名簿情報変更届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、避難行動要支援者名簿に掲載された者について、前項の規定による届出があったときその他必要があると認めるときは、その者に係る名簿情報の変更をすることができる。
(協定に定める事項)
第8条 条例第6条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 避難支援活動に関する事項
(2) 名簿情報の提供に関する事項
(3) 名簿情報の管理の報告等に関する事項
(4) 名簿情報の保管に関する事項
(5) 名簿情報の利用の制限に関する事項
(6) 守秘義務に関する事項
(7) 協定に違反した場合の措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第47条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条に2号を加える改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(令5規則27・全改)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・令5規則27・一部改正)
(令2規則69・一部改正)