○金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例

平成31年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、法第2条の2第2号に規定する自主防災組織、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号に掲げる消防団その他の避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものをいう。

(4) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載され、又は記録された情報をいう。

(令5条例20・一部改正)

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5であるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の又はに掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「等級表」という。)に規定する障害の区分に応じ、当該又はに定める等級表の級別の障害を有する者

 視覚障害、聴覚障害、上肢障害又は体幹障害 1級又は2級

 下肢障害 1級、2級又は3級

(3) 石川県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度の表示記号その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者であって、その障害の程度の表示記号がAであるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、高齢者、障害者、乳幼児その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると自ら申し出て市長の認定を受けたもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、高齢者、障害者、乳幼児その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると避難支援等関係者が届け出て市長の認定を受けたもの

(令5条例20・一部改正)

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

3 市長は、避難行動要支援者名簿に記載され、又は記録された事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、規則で定める方法により本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)の同意を得た上で行わなければならない。ただし、本人の同意を求めた場合において、本人による不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得ているものとして取り扱うものとする。

3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 市長は、前項の協定の内容が遵守されていることを確認するため必要があると認めるときは、当該協定の相手方から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第7条 第5条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報被提供者」という。)は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 名簿情報被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。

(守秘義務)

第9条 名簿情報被提供者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。〔令和元年規則第1号で、令和元年10月1日から施行〕

2 この条例の施行の日の前日において、第3条の避難行動要支援者に該当し、法第49条の10の規定に基づいて市長が作成した避難行動要支援者名簿(以下「旧名簿」という。)に記載されている者は、この条例の施行の日以後において第4条第1項の規定により市長が作成する避難行動要支援者名簿に記載するものとする。

3 この条例の施行前に第5条第1項の規定による名簿情報の提供に相当する旧名簿の名簿情報の提供について本人の同意を得た場合においては、第5条第2項の本人の同意を得ているものとして取り扱うものとする。

4 第3条第5号又は第6号の認定、第5条第2項の同意を得る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月23日条例第20号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において改正前の第3条第2号に掲げる者に該当するものとして避難行動要支援者名簿に記載されている者は、改正後の金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例の規定に基づき避難行動要支援者名簿の名簿情報を避難支援等関係者に提供するまでの間は、改正後の第3条第4号に掲げる者に該当するものとして避難行動要支援者名簿に記載されている者とみなす。

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例

平成31年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)