○金沢市宿泊税特別徴収事務交付金交付要綱

平成31年3月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宿泊税の特別徴収の方法による事務の負担に鑑み、特別徴収制度の円滑な運営を図るため、登録特別徴収義務者に対し宿泊税特別徴収事務交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、金沢市宿泊税条例(平成30年条例第49号。以下「条例」という。)で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 納入期限 条例第7条第1項に規定する申告納入の期限(同条第2項の規定による承認を受けた場合にあっては、同項の期限)をいう。

(2) 申告納入 条例第7条第1項に規定する納入申告書の提出及びその申告した納入金の納入をいう。

(3) 申告納入月 条例第7条第1項の規定による納入申告書を提出すべき月であって、同条第2項及び金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第2条の規定の適用がないものとした月をいう。

(交付金の交付)

第3条 交付金は、納入期限までに申告納入をした登録特別徴収義務者に対して交付する。

2 登録特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、納入期限までに申告納入をしたものとみなす。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の2第5項の規定による宿泊税の徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長(以下「徴収猶予等」という。)を受けた場合で、徴収猶予等の期間の末日までに申告納入をしたとき。

(2) 金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)第11条の2第1項又は第3項の規定により宿泊税の申告等に関する期限が延長された場合で、その延長された期限までに申告納入をしたとき。

(交付金の算定対象期間等)

第4条 交付金の算定対象期間は6か月とし、申告納入月が4月から9月までの期間を前期、10月から翌年3月までの期間を後期とする。

2 交付金は、前期に係るものにあっては毎年12月末日までに、後期に係るものにあっては毎年6月末日までに交付するものとする。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当するときその他市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、一の算定対象期間につき、納入期限までに納入された納入金の額の合計額に1,000分の25を乗じて得た額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、一の算定対象期間につき500,000円(当該期間における申告納入月の数が6に満たないときは、当該申告納入月の数に80,000円を乗じて得た額)を超えることができないものとする。

2 前項の額は、宿泊施設ごとに算定する。

(過誤納金等の取扱い)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、これらに係る差額を加算し、又は控除した額により前条第1項の算定を行うことができる。ただし、当該差額の加算は、当該差額に係る宿泊税が納入期限までに納入されたときに限るものとする。

(1) 法第17条の規定により過誤納金を還付したとき。

(2) 法第17条の2第1項の規定により過誤納金を充当したとき。

(3) 法第733条の14第2項の規定により修正申告書が提出されたとき。

(4) 法第733条の16の規定により税額が更正されたとき。

2 市長は、宿泊税について法第733条の18第1項の規定による過少申告加算金又は法第733条の19第1項の規定による重加算金を徴収すべき事由があると認めるときは、交付金の全部又は一部を交付しないことができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年5月から平成36年3月までの申告納入月に係る交付金については、第5条第1項中「1,000分の25を乗じて得た額」とあるのは、「1,000分の30を乗じて得た額に、納入期限までに申告納入のあった申告納入月1月につき1,000円を加算した額」とする。

金沢市宿泊税特別徴収事務交付金交付要綱

平成31年3月29日 告示第78号

(平成31年4月1日施行)