○金沢市俵芸術交流スタジオ条例施行規則

平成30年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市俵芸術交流スタジオ条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、金沢市俵芸術交流スタジオ(以下「スタジオ」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市俵芸術交流スタジオ使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付期間は、スタジオを使用する日(以下「使用日」という。)の3か月前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、スタジオの使用を承認したときは、金沢市俵芸術交流スタジオ使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定に基づきスタジオの使用料の減免を受けようとする者は、金沢市俵芸術交流スタジオ使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(事前打合せ)

第6条 使用者は、スタジオの使用に際し、事前に館長と、使用の方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他スタジオの職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第9条 使用者は、スタジオの職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちにスタジオの職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成30年5月20日)から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第172号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第44号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第76号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市俵芸術交流スタジオ条例施行規則

平成30年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)