○金沢市俵芸術交流スタジオ条例
平成30年3月26日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本市は、音楽、演劇等の練習、制作及び発信の場並びにこれらを通じた市民相互の交流の場として利用に供することにより、芸術文化の振興と周辺地域の活性化に資するため、芸術交流スタジオを設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸術交流スタジオの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市俵芸術交流スタジオ
(2) 位置 金沢市俵町へ乙22番地
(職員)
第3条 金沢市俵芸術交流スタジオ(以下「スタジオ」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(使用時間)
第4条 スタジオの使用時間は、午前9時から午後10時まで(広場にあっては、午前9時から午後6時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 スタジオの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第6条 スタジオを使用しようとする者(広場にあっては、広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スタジオの使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定めるスタジオの使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第12条 スタジオを利用する者は、スタジオの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第5号で、平成30年5月20日から施行〕
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第34条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
26 第34条の規定による改正後の金沢市俵芸術交流スタジオ条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
(平31条例23・一部改正)
1 基本使用料
区分 | 使用の単位 | 金額 |
スタジオ1の1 | 1回2時間 | 330円 |
スタジオ2の1 | 1回2時間 | 330円 |
スタジオ2の2 | 1回2時間 | 330円 |
スタジオ2の3 | 1回2時間 | 330円 |
スタジオ3の1 | 1回2時間 | 330円 |
スタジオ3の2 | 1回2時間 | 330円 |
スタジオ3の3 | 1回2時間 | 330円 |
レコーディングスタジオ | 1回2時間 | 1,100円 |
ミキサールーム | 1回2時間 | 4,400円 |
広場 | 1日 | 1,100円 |
備考 「1日」とは、午前9時から午後6時までをいう。
2 スタジオ(広場を除く。)を2時間を超えて使用する場合における使用料の額は、前項の表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) スタジオ1の1、スタジオ2の1、スタジオ2の2、スタジオ2の3、スタジオ3の1、スタジオ3の2及びスタジオ3の3 基本使用料の額に1時間につき165円を加算した額
(2) レコーディングスタジオ 基本使用料の額に1時間につき550円を加算した額
(3) ミキサールーム 基本使用料の額に1時間につき2,200円を加算した額
3 スタジオを8日以上14日以内継続して使用する場合における使用料の額は、前2項の規定にかかわらず、使用の初日から7日間分の使用料の額に、7日間を超えて使用する日数分の使用料の額の5割に相当する額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。