○犀川及び浅野川における美しい川筋景観の保全に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、犀川及び浅野川における美しい川筋景観の保全に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(川筋景観保全区域の指定の案の縦覧等)

第3条 市長は、川筋景観保全区域(以下この条及び次条において「保全区域」という。)の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該保全区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該保全区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、保全区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(川筋景観保全基準の案の縦覧等)

第4条 市長は、川筋景観保全基準(以下この条において「保全基準」という。)の案を作成したときは、その旨を公告し、当該保全基準の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該保全基準に係る保全区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、保全基準の廃止の案又はその基準の変更の案を作成した場合について準用する。

(保全区域内の行為に関する届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、川筋景観保全区域内行為の届出書(様式第1号)に、別表に掲げる図面等を添付して行うものとする。

(適用除外)

第6条 条例第9条第4項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 金沢の歴史と文化を育みながら、市民の生活に潤いをもたらす犀川及び浅野川における周辺の景観その他の環境と調和した川筋景観(第8条において「美しい川筋景観」という。)の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で、次に掲げるもの

 仮設の建築物又は工作物(広告物及び広告物を掲出する物件(及び別表において「広告物等」という。)に係るものを除く。)の新築、増築、改築又は移転

 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備(以下この号において「太陽光発電設備等」という。)の設置に係るものを除く。)

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)

 工作物(橋りょう及び太陽光発電設備等を除く。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(において「新築等」という。)で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下であり、かつ、当該部分の長さが10メートル以下のもの

 工作物(建築物に附属しない太陽光発電設備等に限る。)の新築等で、当該行為に係る部分のモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積で、市長が定める基準により算定した面積をいう。)の合計が10平方メートル以下のもの

 次に掲げる土地の形質の変更

(ア) 仮設の建築物又は工作物の新築、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更

(イ) 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

(ウ) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 次に掲げる木竹の伐採

(ア) 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(ウ) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(エ) 仮植した木竹の伐採

(オ) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

 物件の堆積で、当該堆積に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、当該部分の高さが1.5メートル以下のもの

 次に掲げる広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

(ア) 法令等の規定により表示し、又は設置する広告物等

(イ) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等の広告物等

(ウ) 金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第15条の2第1項の規定により指定された歴史的伝統的意匠屋外広告物

(エ) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等で、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの表示面積の合計が5平方メートル以下のもの

(オ) (エ)に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、表示面積の合計が2平方メートル以下のもの

(カ) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、工事期間中に限り表示するものであり、かつ、宣伝の用に供さないもの

(キ) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(ク) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(ケ) 電車又は自動車に表示される広告物で、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの

(コ) 自動車(路線バスを除く。)に表示される広告物で、表示面積の合計が5平方メートル以下のもの

(サ) 他の地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って自動車に表示される広告物

(シ) 人、動物、車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(ス) 地方公共団体が設置する公共の掲示板に表示する広告物

(セ) 国、地方公共団体又は市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、市長が指定するもの

(ソ) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、表示の大きさが当該施設又は物件の表示正面の大きさの20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下の寄贈者名等を表示する場合

(タ) 表示又は設置の期間が7日以内の広告物等で、責任者の氏名及び住所並びに表示又は設置の期間を明記したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他市長が届出を要しないと認めた行為

(川筋景観保全協定の認定の申請)

第7条 条例第16条の規定による川筋景観保全協定(以下この条及び次条において「保全協定」という。)の認定を受けようとする者は、川筋景観保全協定認定申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 保全協定書の写し

(2) 保全協定を締結した理由書

(3) 保全協定の対象となっている土地の区域を表示する図面

(4) その他市長が必要があると認める書類

(保全協定の認定書の交付)

第8条 市長は、前条の規定により保全協定の認定の申請があったときは、その内容を審査し、当該内容が美しい川筋景観の保全に寄与すると認めるときは、川筋景観保全協定認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第171号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

行為の種類

図面等の種類

明示すべき事項

建築物及び工作物(広告物等に係るものを除く。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、既存樹木等の位置、植栽計画

各階平面図

各階の間取り及び用途

立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの)

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの)

断面図

建築物又は工作物の高さ及び各階の高さ

色見本等

外壁、屋根、窓枠、工作物の仕上げ材・色見本

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

方位、行為地の境界線、切土及び盛土の位置、排水施設その他主要構造物の位置、土石の採取区域、跡地整備計画並びに遮へい施設等の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土、盛土その他主要構造物等を表示したもの)並びに主要構造物の断面

植栽計画図

保存する既存樹木、伐採木竹及び新たに植栽する木竹の位置、樹種及び目回り寸法

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

木竹の伐採

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法並びに跡地整備計画

断面図

伐採木竹の位置

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

物件の堆積

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

物件の堆積区域及び遮へい施設等の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

敷地の境界線、広告物等を表示又は設置をする位置

仕様書及び立面図

広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩並びに広告物等の表示又は設置の方法

建築物を利用する広告物等にあっては当該建築物の立面図

建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物等との位置関係

現況写真

行為地の2方向以上からの写真、周辺との関係写真及び敷地内の現に表示又は設置をされている広告物等の写真

備考 図面には縮尺を記入してください。

(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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犀川及び浅野川における美しい川筋景観の保全に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)