○金沢市介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の実施に関する要綱

平成28年12月26日

告示第341号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業(法第115条の45の3第1項の規定による市長の指定に係る第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。次条において同じ。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び金沢市介護保険規則(平成12年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示97・一部改正)

(事業の内容)

第2条 本市は、指定第1号事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げるサービスを行う事業

 介護予防型訪問サービス(第1号訪問事業のサービスのうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。第4条第1項第1号において同じ。)

 基準緩和型訪問サービス(第1号訪問事業のサービスのうち、省令第140条の63の6第2号に該当するものとして本市が定める基準に従って提供されるサービスで、調理、洗濯、掃除等の家事その他の居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に必要な日常生活上の支援を行うサービスをいう。第4条第1項第2号において同じ。)

(2) 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げるサービスを行う事業

 介護予防型通所サービス(第1号通所事業のサービスのうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。第4条第1項第1号において同じ。)

 基準緩和型通所サービス(第1号通所事業のサービスのうち、省令第140条の63の6第2号に該当するものとして本市が定める基準に従って提供されるサービスで、運動、レクリエーション活動等の機会の提供、健康状態の確認その他の居宅要支援被保険者等に必要な日常生活上の支援を行うサービスをいう。第4条第1項第2号において同じ。)

(平29告示97・一部改正)

(指定第1号事業の利用に係る手続)

第3条 事業対象者(省令第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)は、指定第1号事業を利用しようとするときは、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に介護保険被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。次項において同じ。)を添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事業対象者の介護保険被保険者証に事業対象者である旨を記載し、これを返付するものとする。

3 前2項の規定は、事業対象者が第1項の規定により届け出た地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)を変更しようとする場合について準用する。

(平29告示97・追加)

(第1号事業に要する費用の額)

第4条 法第115条の45の3第2項の第1号事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる指定第1号事業のサービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下この号において「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例に準じて市長が別に定める単位数表により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号において同じ。)

(2) 基準緩和型訪問サービス及び基準緩和型通所サービス 前号の規定により算定した費用の額以下の範囲内で市長が別に定める単位数表により算定した費用の額

2 前項の第1号事業に要する費用の額は、市長が別に定める1単位の単価に同項各号に規定する単位数表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

3 前2項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(平29告示97・追加)

(第1号事業支給費の額)

第5条 第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。次条第1項及び第2項並びに第7条第1項において同じ。)の額は、前条の規定により算定した費用の額に、次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

2 市長が、災害その他の市長が認める特別の事情があることにより、指定第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が受ける指定第1号事業について前条の規定を適用する場合においては、前項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、同項第2号中「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、同項第3号中「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とする。

(平29告示97・追加、平30告示233・一部改正)

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)が月の初日から末日までに受けた指定第1号事業について支給する第1号事業支給費の額の総額と法第55条第1項に規定する合計額とを合計した額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下この条において「告示第33号」という。)第2号イ又はロに掲げる要支援状態区分ごとの介護予防サービス費等区分支給限度基準額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えることができない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 100分の90

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 100分の80

(3) 前条第1項第3号に掲げる者 100分の70

2 事業対象者が月の初日から末日までに受けた指定第1号事業について支給する第1号事業支給費の額の総額は、告示第33号第2号イに掲げる要支援状態区分の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えることができない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 100分の90

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 100分の80

(3) 前条第1項第3号に掲げる者 100分の70

3 事業対象者が集中的に指定第1号事業に係るサービスを利用することが当該事業対象者の自立支援につながる場合であって、市長が必要があると認めたときにおける前項の規定の適用については、同項中「第2号イ」とあるのは、「第2号ロ」とする。

4 市長が、災害その他の市長が認める特別の事情があることにより、指定第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が受ける指定第1号事業について第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、第1項第1号及び第2項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、第1項第2号及び第2項第2号中「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、第1項第3号及び第2項第3号中「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とする。

(平29告示97・追加、平30告示233・一部改正)

(高額介護予防サービス費相当費の支給)

第7条 市長は、居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に要した費用の合計額として市長が別に定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された第1号事業支給費の合計額を控除して得た額(次条第1項において「指定第1号事業利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額介護予防サービス費相当費を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費相当費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者等は、高額介護予防サービス費相当費支給申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費相当費の支給については、法第61条の規定の例による。

(平29告示97・追加)

(高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給)

第8条 市長は、居宅要支援被保険者等の指定第1号事業利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費相当費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る法第61条の2第1項に規定する政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額医療合算介護予防サービス費相当費を支給するものとする。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者等は、高額医療合算介護予防サービス費相当費支給申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給については、法第61条の2の規定の例による。

(平29告示97・追加)

(指定の拒否)

第9条 市長は、法第115条の45の5第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第115条の45の3第1項の指定をしないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 申請者が、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるとき。

(2) 申請者が、金沢市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員であるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法その他法第115条の2第2項第5号に規定する政令で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、法第115条の2第2項第5号の2に規定する政令で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が、保険料等(法第70条第2項第5号の3に規定する保険料等をいう。以下この号において同じ。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(7) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者その他の市長が別に定める使用人(第11号及び第13号において「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(8) 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として市長が別に定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として市長が別に定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として市長が別に定めるもののうち、当該申請者と市長が別に定める密接な関係を有する法人をいう。)が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(9) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(11) 第9号に規定する期間内に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、第9号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に地域支援事業(法第115条の45第1項に規定する地域支援事業をいう。)又は居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(13) 申請者が、法人で、その役員等のうちに第2号から第7号まで又は第9号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(14) 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第2号から第7号まで又は第9号から第12号までのいずれかに該当する者であるとき。

(平29告示97・旧第3条繰下)

(指定の期間)

第10条 省令第140条の63の7の規定により本市が定める期間は、6年とする。

(平29告示97・旧第4条繰下)

(変更等の届出)

第11条 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。次条第1号及び第13条において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 省令第140条の63の5第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項(同項ただし書の規定により市長が記載を要しないと認めた事項を除く。)に変更があった場合 指定第1号事業に係る変更届出書(様式第4号)

(2) 休止した当該指定に係る第1号事業を再開した場合 指定第1号事業再開届出書(様式第5号)

(平29告示97・旧第5条繰下・一部改正、平30告示272・一部改正)

(公示)

第12条 市長は、法第115条の45の3第1項の指定をしたとき、省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出があったとき、又は法第115条の45の9の規定により法第115条の45の3第1項の指定を取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 当該指定事業者の名称又は氏名

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(平29告示97・旧第6条繰下)

(指定事業者の基準)

第13条 指定事業者は、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準として本市が別に定める基準に従い事業を行わなければならない。

(平29告示97・旧第7条繰下)

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示97・旧第8条繰下)

(平成29年3月31日告示第97号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第233号)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に行われた指定第1号事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する第1号事業で、同項の規定による市長の指定に係るものをいう。)について支給する同項の第1号事業支給費に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成30年9月19日告示第272号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第146号)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第10条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月19日告示第306号)

この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平29告示97・追加、令4告示306・一部改正)

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(平29告示97・追加、令元告示146・令2告示367・一部改正)

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(平29告示97・追加、令元告示146・令2告示367・一部改正)

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(平29告示97・旧様式第1号繰下・一部改正、令2告示367・一部改正)

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(平29告示97・旧様式第2号繰下・一部改正、令2告示367・一部改正)

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金沢市介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の実施に関す…

平成28年12月26日 告示第341号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月26日 告示第341号
平成29年3月31日 告示第97号
平成30年7月31日 告示第233号
平成30年9月19日 告示第272号
令和元年9月30日 告示第146号
令和2年12月28日 告示第367号
令和4年12月19日 告示第306号