○金沢市介護保険規則
平成12年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び金沢市介護保険条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則108・一部改正)
(金沢市介護保険運営協議会の会議)
第2条 条例第2条に規定する金沢市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、必要に応じて協議会の会長(以下「協議会長」という。)が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議は、協議会長が議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12規則108・一部改正)
(協議会長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会長が定める。
(平12規則108・一部改正)
(金沢市介護認定審査会の合議体の数等)
第4条 金沢市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の合議体(令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、64とする。
2 一の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。
(平12規則108・平13規則46・平16規則44・平17規則54・一部改正)
(合議体の会議)
第5条 合議体の会議は、審査会の会長(以下「審査会長」という。)が招集する。
(平12規則108・一部改正)
(合議体の長)
第6条 合議体の長は、合議体の事務を総理し、合議体を代表する。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平12規則108・一部改正)
(審査会長への委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会長が定める。
(平12規則108・一部改正)
(1) 被保険者証に代えて、被保険者の資格を証する書面(以下「資格者証」という。) 様式第1号
(2) 法第12条第3項の規定による被保険者証の交付の申請書 様式第2号
(3) 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付、省令第28条の2第4項の規定による負担割合証の再交付、省令第83条の6第7項の規定による負担限度額認定証の再交付、資格者証の再交付、法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面(以下「受給資格証明書」という。)の再交付その他介護保険に関する認定証の再交付の申請書 様式第3号
(4) 法第13条の規定による住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例の適用等に関する届出書 様式第4号
(5) 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護認定の更新及び法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定並びに法第32条第1項の規定による要支援認定、法第33条第2項の規定による要支援認定の更新及び法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請書 様式第5号
(6) 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に従事する者の証 様式第6号
(7) 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断を受けるべきことを命ずる旨の書面 様式第7号
(8) 法第27条第7項及び第9項(これらの規定を法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第4項の規定による要介護認定等の結果の通知書 様式第8号
(9) 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の申請の却下の通知書 様式第9号
(10) 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期の通知書 様式第10号
(11) 法第30条第1項及び第33条の3第1項の規定による要介護状態区分等の変更の認定の通知書 様式第11号
(12) 法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し及び法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しの通知書 様式第12号
(13) 受給資格証明書 様式第13号
(14) 法第37条第2項の規定による指定を受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請書 様式第14号
(15) 法第41条第6項、第42条の2第6項及び第46条第4項の規定による居宅サービス計画作成依頼(変更)並びに法第53条第1項、第54条の2第1項及び第58条第4項の規定による介護予防サービス計画作成依頼(変更)又は指定介護予防サービスの利用に係る計画作成依頼(変更)の届出書 様式第15号
(16) 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第115条の45の3第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給の申請書 様式第16号
(17) 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給の申請書 様式第17号
(18) 法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給の申請書 様式第18号
(19)及び(20) 削除
(21) 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例、法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例及び省令第140条の63の2第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による第1号事業支給費の額の特例の認定の申請書 様式第21号
(22) 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例、法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例及び省令第140条の63の2第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による第1号事業支給費の額の特例を認めた場合の認定証 様式第22号
(23) 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費及び法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請書 様式第23号
(23)の2 法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請書 様式第23号の2
(23)の2の2 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号の規定による食費の負担限度額並びに法第51条の3第2項第2号の規定による居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項第2号の規定による滞在費の負担限度額の認定の申請書 様式第23号の2の2
(23)の3 省令第83条の8第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による食費の差額及び居住費又は滞在費の差額の支給の申請書 様式第23号の3
(23)の4 法第115条の32第2項及び第4項の規定による業務管理体制の整備に関する事項及び区分の変更の届出書 様式第23号の4
(23)の5 法第115条の32第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出書 様式第23号の5
(23)の6 法第115条の46第3項の規定による地域包括支援センターの設置の届出書 様式第23号の6
(24) 法第129条の規定による保険料の納入通知書 様式第24号
(24)の2 法第129条の規定による保険料の納入及び法第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する保険料の特別徴収額の通知書 様式第24号の2
(25) 保険料更正通知書 様式第25号
(26) 保険料還付通知書 様式第26号
(27) 保険料充当通知書 様式第27号
(29) 法第136条第1項の規定による保険料の特別徴収額の特別徴収対象被保険者に対する通知書 様式第29号
(30) 法第138条第1項の規定による被保険者資格の喪失等に係る特別徴収対象被保険者に対する通知書 様式第30号
(31) 省令第158条第2項の規定による仮徴収に係る特別徴収額の変更の通知書 様式第31号
(33) 督促状 様式第33号
(34) 催告書 様式第34号
(35) 納付書、払込書及び領収証書 様式第35号
(36) 口座振替納付済通知書 様式第36号
(平12規則108・平17規則84・平18規則40・平20規則49・平21規則37・平21規則71・平24規則36・平25規則49・平27規則54・平28規則76・平29規則31・平30規則33・令元規則40・令3規則50・令6規則27・一部改正)
(関係機関への情報提供)
第8条の2 市長は、法の施行に必要な限度において、県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに介護保険施設及び指定介護療養型医療施設(以下この項において「事業者等」という。)に関する情報のうち、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 事業者等の名称及び所在地
(2) 事業者等の指定又は開設許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は許可の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定は、法第71条第1項本文(法第78条の12及び第115条の11において準用する場合を含む。)及び法第72条第1項本文(法第78条の12及び第115条の11において準用する場合を含む。)並びに旧法第72条第1項本文(旧法第115条の11において準用する場合を含み、指定介護療養型医療施設に関する部分に限る。)の規定による指定に係る情報について準用する。
(平18規則40・追加、平21規則37・平24規則36・一部改正)
(権限の委任)
第9条 市長は、滞納保険料に係る徴収金及び法第22条の規定による不正利得の徴収金(以下「徴収金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 福祉健康局長
(2) 福祉健康局介護保険課に所属する職員
(平12規則108・追加、平17規則54・平19規則40・平24規則36・令3規則4・一部改正)
(平12規則108・追加、平19規則40・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則108・旧第9条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 金沢市介護認定審査会規則(平成11年規則第80号)は、廃止する。
附則(平成12年7月4日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第15条による改正)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第46号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された納入通知書は、改正後の金沢市介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成13年9月27日規則第95号)
1 この規則中様式第1号の改正規定は平成14年1月1日から、様式第35号の改正規定は公布の日から施行する。
2 平成14年1月1日前に公布された改正前の金沢市介護保険規則の様式による介護保険資格者証は、改正後の金沢市介護保険規則の様式によるものとみなす。
附則(平成16年3月31日規則第44号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第85号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された納入通知書は、改正後の金沢市介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第23条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第54号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市介護保険規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成17年9月22日規則第84号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第107号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年12月22日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第40号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市介護保険規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第49号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条第2号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第8条第8号及び第23号の2、様式第5号、様式第8号並びに様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第49号)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市介護保険規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日規則第54号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第11条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第53号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市介護保険規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第30号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第29号、金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月17日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第99号、第36条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年1月29日規則第1号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第23号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月22日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第23号の2の2の規定は、令和3年8月分からの負担限度額の認定の申請について適用し、同年7月分までの負担限度額の認定の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月22日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月19日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第18号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「地方自治法改正法」という。)附則第8条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による保険料の徴収の事務、地方自治法改正法附則第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料の徴収の事務及び地方自治法改正法附則第13条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による保険料の収納の事務を含む。以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
7 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
8 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の金沢市財務規則、附則第2項の規定による改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則、附則第4項の規定による改正前の金沢市介護保険規則及び附則第5項の規定による改正前の金沢市後期高齢者医療に関する規則の規定による納入通知書等は、この規則による改正後の金沢市財務規則、附則第2項の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則、附則第4項の規定による改正後の金沢市介護保険規則及び附則第5項の規定による改正後の金沢市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平13規則95・平18規則40・平27規則35・一部改正)
(平16規則92・平27規則70・令4規則49・令6規則46・一部改正)
(平27規則54・全改、平27規則70・令元規則40・令4規則49・令6規則46・一部改正)
(平16規則92・平18規則40・平27規則70・令4規則49・一部改正)
(平16規則92・平18規則40・平21規則37・平24規則36・平27規則70・平30規則33・令3規則1・令4規則49・令6規則46・一部改正)
(平18規則40・全改、平19規則40・一部改正)
(平18規則40・一部改正)
(平17規則54・平18規則40・平18規則66・平21規則37・平28規則37・一部改正)
(平17規則54・平18規則40・平18規則66・平28規則37・一部改正)
(平18規則40・令3規則39・一部改正)
(平17規則54・平18規則40・平18規則66・平28規則37・一部改正)
(平17規則54・平18規則66・平28規則37・一部改正)
(平27規則54・一部改正)
(平16規則92・平18規則40・平21規則37・平27規則70・令4規則49・令6規則46・一部改正)
(平24規則36・全改、平27規則35・平27規則70・令4規則62・一部改正)
(平16規則92・平18規則40・平27規則70・平29規則31・令元規則29・一部改正)
(平16規則92・平18規則40・平27規則70・令元規則29・一部改正)
(平16規則92・平18規則40・平27規則70・令元規則29・一部改正)
様式第19号及び様式第20号 削除
(平17規則84)
(平16規則92・平27規則70・令元規則29・一部改正)
(平17規則107・全改、平18規則40・平27規則70・令2規則69・令4規則49・一部改正)
(平27規則70・全改、令2規則69・令4規則49・一部改正)
(平27規則54・全改、平27規則70・平28規則53・令2規則69・令3規則50・令4規則49・一部改正)
(平17規則84・追加、平27規則70・一部改正)
(平24規則36・追加、令2規則69・一部改正、令6規則27・旧様式第23号の20繰上)
(平24規則36・追加、令2規則69・一部改正、令6規則27・旧様式第23号の21繰上)
(平18規則40・追加、平20規則83・一部改正、平24規則36・旧様式第23号の13繰下・一部改正、平28規則76・旧様式第23号の22繰下・一部改正、令2規則69・一部改正、令6規則27・旧様式第23号の24繰上)
(平12規則108・追加、平13規則46・平16規則85・平16規則92・平17規則54・平19規則40・平20規則49・平25規則49・平29規則31・令6規則18・一部改正)
(平25規則49・追加、平29規則31・令6規則18・一部改正)
(平29規則31・全改)
(平17規則54・全改、平28規則37・平29規則31・令2規則69・一部改正)
(平17規則54・全改、平28規則37・平29規則31・一部改正)
(平12規則108・追加、平16規則92・平29規則31・令元規則29・一部改正)
(平18規則81・全改、平25規則49・平29規則31・一部改正)
(平12規則108・追加、平17規則54・平20規則49・平28規則37・一部改正)
(平12規則108・追加、平17規則54・平20規則49・平28規則37・一部改正)
(平12規則108・旧様式第24号繰下、平16規則92・平27規則70・令元規則29・令2規則69・一部改正)
(平29規則31・全改、令6規則18・一部改正)
(平29規則31・全改、令6規則18・一部改正)
(平12規則108・追加、平13規則95・平16規則92・平17規則54・平19規則40・平29規則31・平31規則30・令6規則18・一部改正)
(平12規則108・追加)
(平12規則108・追加、平19規則40・一部改正)
(平12規則108・追加、平19規則40・一部改正)