○金沢市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第6号

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(金沢市介護保険運営協議会)

第2条 本市の介護保険の円滑な運営を図るため、金沢市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項、本市の介護保険に関する施策及びその実施状況の評価その他重要な事項について市長の諮問に応ずるほか、これらの事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第4条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第16項に規定する介護予防支援事業に従事する者又は法第8条第25項に規定する介護保険施設に勤務する者

(3) 介護に関し知識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

3 市長は、前項第1号に掲げる委員を委嘱しようとするときは、公募の上、選考するものとする。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選任する。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18条例25・平24条例21・平27条例23・平28条例29・平30条例27・一部改正)

(金沢市介護認定審査会の委員の定数)

第5条 金沢市介護認定審査会の委員の定数は、250人以内とする。

(平13条例32・一部改正)

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 35,586円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 51,402円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,356円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 67,218円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 79,080円

(6) 次のいずれかに該当する者 90,942円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が1,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 98,850円

 合計所得金額が2,100,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 110,712円

 合計所得金額が3,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 118,620円

 合計所得金額が5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 138,390円

 合計所得金額が8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 158,160円

 合計所得金額が10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 170,022円

 合計所得金額が15,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 181,884円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,770円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,632円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、51,402円とする。

(平15条例29・平18条例25・平21条例20・平24条例21・平27条例23・平27条例36・平30条例27・平30条例46・平31条例31・令2条例35・令3条例21・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、毎月末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により納期とされる日が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日を納期とする。

3 市長は、前2項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、前2項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対して、当該別に定めた納期を通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い)

第8条 法第130条に規定する保険料の賦課期日(以下「賦課期日」という。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る部分を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第6条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第6条第1項第6号から第12号までのいずれかに該当する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平18条例25・平21条例20・平24条例21・平27条例23・平27条例36・平30条例27・一部改正)

(普通徴収の特例)

第9条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税若しくは非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度分の市民税の課税若しくは非課税の別又は合計所得金額を算定の基礎として第6条の規定の例により算定した額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要があると認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収の方法によって徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る保険料に充当する。

(平15条例29・平21条例20・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第10条 前条第1項の規定により保険料を普通徴収の方法によって徴収されることとなる者は、同項の規定により保険料を賦課された場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知を受けた日から30日以内に、市長に対し、同項の規定により徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険料を納付すべき者が、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により保険料の徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその者の属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収(法第131条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の対象となる年金給付の支払に係る月

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(平27条例60・一部改正)

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって保険料を徴収されている者にあっては納期限まで、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者にあっては特別徴収の対象となる年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が災害その他の特別な事情により当該期限内に当該申請書を提出することが著しく困難であると認めた場合の当該申請書の提出の期限は、市長が定める日までとする。

(1) 第1号被保険者及びその者の属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収の対象となる年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平15条例29・平27条例60・平30条例27・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由がなくて、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例25・一部改正)

第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する介護給付費納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(金沢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 金沢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第45号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,725円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,087円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,450円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,812円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,175円

2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,175円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,262円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,350円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,437円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,525円

(平成12年度の納期の特例等)

第4条 平成12年度の納期に限り、第7条第1項の規定の適用については、同項中「毎月末日」とあるのは、「10月以後の毎月末日」とする。

2 平成12年度の納期に限り、第7条第3項の規定の適用については、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「11月1日以後において別に定めることができる」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月までの納期(第9条第1項の規定により保険料を賦課する場合にあっては、当該賦課に係る納期を除く。)に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度又は平成13年度の賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の特例)

第5条 賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該第1号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第1号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平27条例23・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例21・追加)

(平成13年3月23日条例第32号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第29号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成15年度分からの保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成18年度分からの保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第1号に該当するもの 34,200円

(2) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第2号に該当するもの 37,620円

(3) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第3号に該当するもの 45,600円

(4) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第1号に該当するもの 38,760円

(5) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第2号に該当するもの 42,750円

(6) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第3号に該当するもの 50,160円

(7) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第4号に該当するもの 61,560円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第1号に該当するもの 45,600円

(2) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第2号に該当するもの 47,310円

(3) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第3号に該当するもの 51,300円

(4) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第1号に該当するもの 54,720円

(5) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第2号に該当するもの 57,000円

(6) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第3号に該当するもの 60,420円

(7) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第4号に該当するもの 66,120円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号。以下「平成19年改正令」という。)による改正後の平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第1号に該当するもの 45,600円

(2) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第2号に該当するもの 47,310円

(3) 改正後の第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第3号に該当するもの 51,300円

(4) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成19年改正令による改正後の平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第1号に該当するもの 54,720円

(5) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第2号に該当するもの 57,000円

(6) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第3号に該当するもの 60,420円

(7) 改正後の第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1項第4号に該当するもの 66,120円

(平20条例23・追加)

(平成20年3月26日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第20号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市介護保険条例の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第21号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び第8条の規定は、平成24年度分からの保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第23号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定(「同条第23項」を「同条第24項」に、「第8条第24項」を「第8条第25項」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び第8条の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月13日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月21日条例第60号、金沢市国民健康保険条例及び金沢市介護保険条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第29号、金沢市介護保険条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月26日条例第27号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び第8条の規定は、平成30年度分からの保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第46号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第31号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項から第4項までの規定は、平成31年度分からの保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第35号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分からの保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第21号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、令和3年度分からの保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

金沢市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第32号
平成15年3月24日 条例第29号
平成18年3月27日 条例第25号
平成20年3月26日 条例第23号
平成21年3月24日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年4月13日 条例第36号
平成27年12月21日 条例第60号
平成28年3月24日 条例第29号
平成30年3月26日 条例第27号
平成30年6月26日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第31号
令和2年3月31日 条例第35号
令和3年3月22日 条例第21号