○金沢市学校運営協議会規則

平成28年6月22日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平29教育委規則2・令2教育委規則7・一部改正)

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(平29教育委規則2・一部改正)

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、対象学校の所在する地域の住民及び対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者の意見を聴くものとする。

(平29教育委規則2・全改)

(学校運営に関する基本的な方針の承認等)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) その他対象学校の校長が第2条の目的を達成するために必要があると認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(平29教育委規則2・一部改正)

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(平29教育委規則2・一部改正)

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(平29教育委規則2・一部改正)

(住民参画の促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者その他の関係者の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に定める者との連携及び協力の推進に資すること。

(平29教育委規則2・一部改正)

(組織等)

第8条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他教育委員会が適当であると認める者

3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の規定による委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴くものとする。

4 委員に欠員を生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。

(平29教育委規則2・一部改正)

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるに適しない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(平29教育委規則2・一部改正)

(任期)

第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の3月31日までとする。

2 第8条第4項の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29教育委規則2・一部改正)

(会長及び副会長)

第11条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第14条 教育委員会は、必要に応じて委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について、正しい理解を得るための研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(平29教育委規則2・一部改正)

(委員の解嘱等)

第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(2) 第9条に規定する義務に反したとき。

(3) その他解嘱又は解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解嘱し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(平29教育委規則2・旧第17条繰上・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平29教育委規則2・旧第18条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(平成29年6月29日教育委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により指定を受けている学校は、改正後の第3条第1項本文の規定により学校運営協議会を設置された学校とみなす。

(令和2年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

金沢市学校運営協議会規則

平成28年6月22日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)