○金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例施行規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(青少年交流棟及びこども交流棟の休館日)

第2条 金沢市キゴ山ふれあい研修センター(以下「ふれあい研修センター」という。)の青少年交流棟(以下「青少年交流棟」という。)及びこども交流棟(以下「こども交流棟」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(天文学習棟の休館日及び開館時間等)

第3条 ふれあい研修センターの天文学習棟(以下「天文学習棟」という。)の休館日は、前条各号に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 天文学習棟の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 条例第7条第2項に規定する団体以外の者の天文学習棟の利用に供する時間は、前項の開館時間のうち、午前9時から午後5時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、第2項の開館時間又は前項の利用に供する時間を変更することができる。

(使用の承認申請)

第4条 条例第9条の規定により、青少年交流棟、こども交流棟若しくは天文学習棟の天体観察室、屋外観察デッキ若しくは宇宙科学工房(以下「青少年交流棟等」という。)の使用の承認を受けようとするもの又はふれあい研修センターの野外自然活用施設(以下「野外自然活用施設」という。)の全部若しくは一部を独占して使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市キゴ山ふれあい研修センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、教育委員会に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 青少年交流棟 青少年交流棟を使用する日(以下この号において「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日まで

(2) こども交流棟及び天文学習棟 こども交流棟及び天文学習棟を使用する日(以下この号において「使用日」という。)の6か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日まで

(3) 野外自然活用施設 野外自然活用施設の全部又は一部を独占して使用する日(以下この号において「使用日」という。)の6か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日まで

(使用承認書の交付)

第6条 教育委員会は、青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用を承認したときは、金沢市キゴ山ふれあい研修センター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(附属設備使用料)

第7条 附属設備使用料の額は、別表のとおりとする。

(観覧券の交付)

第8条 天文学習棟のプラネタリウムを観覧しようとする者は、観覧券(様式第3号)の交付を受けなければならない。ただし、条例第13条第2項に規定する者については、この限りでない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第14条の規定に基づき使用料又は観覧料の減免を受けようとする者は、金沢市キゴ山ふれあい研修センター使用料等減免申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(原状回復)

第10条 青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用の承認を受けたものは、その使用を終えたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金沢市キゴ山天体観察センター条例施行規則(平成10年教育委員会規則第9号)

(2) 金沢市キゴ山少年自然の家条例施行規則(平成10年教育委員会規則第10号)

(平成31年3月29日教育委規則第3号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平31教育委規則3・一部改正)

区分

使用料

備考

ピアノ

1台1日につき330円

調律料を含まない。

スキー

1組1日につき550円


屋外炊事設備

一式1回につき1,100円

宿泊を伴わない場合に限る。

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

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(令3教育委規則8・令4教育委規則8・一部改正)

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(令2教育委規則10・一部改正)

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金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例施行規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年3月31日 教育委員会規則第8号