○金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例施行規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(青少年交流棟及びこども交流棟の休館日)
第2条 金沢市キゴ山ふれあい研修センター(以下「ふれあい研修センター」という。)の青少年交流棟(以下「青少年交流棟」という。)及びこども交流棟(以下「こども交流棟」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(天文学習棟の休館日及び開館時間等)
第3条 ふれあい研修センターの天文学習棟(以下「天文学習棟」という。)の休館日は、前条各号に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 天文学習棟の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(1) 青少年交流棟 青少年交流棟を使用する日(以下この号において「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日まで
(2) こども交流棟及び天文学習棟 こども交流棟及び天文学習棟を使用する日(以下この号において「使用日」という。)の6か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日まで
(3) 野外自然活用施設 野外自然活用施設の全部又は一部を独占して使用する日(以下この号において「使用日」という。)の6か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前の日まで
(使用承認書の交付)
第6条 教育委員会は、青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用を承認したときは、金沢市キゴ山ふれあい研修センター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(附属設備使用料)
第7条 附属設備使用料の額は、別表のとおりとする。
(原状回復)
第10条 青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用の承認を受けたものは、その使用を終えたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 金沢市キゴ山天体観察センター条例施行規則(平成10年教育委員会規則第9号)
(2) 金沢市キゴ山少年自然の家条例施行規則(平成10年教育委員会規則第10号)
附則(平成31年3月29日教育委規則第3号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31教育委規則3・一部改正)
区分 | 使用料 | 備考 |
ピアノ | 1台1日につき330円 | 調律料を含まない。 |
スキー | 1組1日につき550円 | |
屋外炊事設備 | 一式1回につき1,100円 | 宿泊を伴わない場合に限る。 |
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |
(令3教育委規則8・令4教育委規則8・一部改正)
(令2教育委規則10・一部改正)