○金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例

平成28年3月24日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 本市は、医王山山麓キゴ山の豊かな自然環境の中で行う里山教育及び宇宙教育を通じて、心身ともに健全で、創造性豊かな青少年の育成を図るとともに、広く市民の生涯学習の振興に資するため、ふれあい研修センターを設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 里山教育 里山における生物の多様性、人々の農林漁業による営み、文化等について、体験的な学習等により理解を深め、自然を大切にする心を育むことを目的として行われる教育をいう。

(2) 宇宙教育 宇宙に関する科学的知見、宇宙の開発及び利用を支える科学技術等に係る体験的な学習等を通じて、宇宙及び科学について関心を深めるとともに、探求する意欲を喚起し、青少年の夢及び希望を育むことを目的として行われる教育をいう。

(名称、位置等)

第3条 ふれあい研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市キゴ山ふれあい研修センター

(2) 位置 金沢市小豆沢町ヲ4番地

2 金沢市キゴ山ふれあい研修センター(以下「ふれあい研修センター」という。)に、青少年交流棟、こども交流棟、天文学習棟及び野外自然活用施設を置く。

3 前項の野外自然活用施設とは、ビジターハウス、体験農園、緑地広場等の施設をいう。

(事業)

第4条 ふれあい研修センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 里山における自然観察等の自然に親しむ学習活動に関すること。

(2) 里山における人々の営み及び文化の体験的な学習活動に関すること。

(3) 宇宙に関する科学的知見、宇宙の開発及び利用を支える科学技術等に係る学習活動に関すること。

(4) 天体観察室、プラネタリウム等の使用による天文知識等の普及に関すること。

(5) 市民のスポーツ、レクリエーション、文化活動等の振興に関すること。

(6) 市民への施設及び設備の提供に関すること。

(7) 里山教育及び宇宙教育に係る情報の提供に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第5条 ふれあい研修センターに、所長その他必要な職員を置く。

(休館日及び開館時間)

第6条 青少年交流棟及びこども交流棟の休館日並びに天文学習棟の休館日及び開館時間は、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(使用の対象者)

第7条 青少年交流棟を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 自主的な研修計画を有する団体で、おおむね8人以上のもの

(2) その他教育委員会が適当であると認める者で構成する団体

2 こども交流棟又は天文学習棟の天体観察室、屋外観察デッキ若しくは宇宙科学工房(次条において「天体観察室等」という。)を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当する者で構成するおおむね8人以上の団体とする。

(1) 義務教育諸学校の児童及び生徒並びにその引率者

(2) 少年団体の構成員及びその指導者

(3) 幼稚園、保育所等の幼児及びその引率者

(4) その他教育委員会が適当であると認める者

(特別の使用)

第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、同条に定める使用の対象者の利用に支障がない限りにおいて、青少年交流棟、こども交流棟又は天体観察室等(以下「青少年交流棟等」という。)同条に定める使用の対象者以外のものに使用させることができる。

(使用の承認)

第9条 青少年交流棟等を使用しようとするもの又は野外自然活用施設の全部若しくは一部を独占して使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の使用の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(使用の承認の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備、構築物、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第11条 教育委員会は、第9条の規定により使用の承認を受けたもの(次条において「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(使用料)

第12条 使用者のうち、青少年交流棟、こども交流棟又は天文学習棟の宇宙科学工房の使用者は、別表第1に定める使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で構成する団体が使用するときは、使用料を徴収しない。

(1) 本市内の義務教育諸学校の授業その他の教育活動として使用しようとする当該義務教育諸学校の児童及び生徒並びにその引率者

(2) 本市内の少年団体の健全育成に関する学習その他の活動として使用しようとする当該少年団体の構成員及びその指導者

(3) 本市内の幼稚園、保育所等の行事その他の活動として使用しようとする当該幼稚園、保育所等の幼児及びその引率者

(観覧料)

第13条 天文学習棟のプラネタリウムを観覧しようとする者は、別表第2に定める観覧料を納入しなければならない。この場合において、市長は、相当の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者が観覧するときは、観覧料を徴収しない。

(1) 本市内の義務教育諸学校の授業その他の教育活動として観覧しようとする当該義務教育諸学校の児童及び生徒並びにその引率者

(2) 本市内の少年団体の健全育成に関する学習その他の活動として観覧しようとする当該少年団体の構成員及びその指導者

(3) 本市内の幼稚園、保育所等の行事その他の活動として観覧しようとする当該幼稚園、保育所等の幼児及びその引率者

(使用料等の減免)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料又は観覧料を減免することができる。

(使用料等の還付)

第15条 既納の使用料又は観覧料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料又は観覧料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第16条 ふれあい研修センターを利用する者は、ふれあい研修センターの建物、設備、構築物、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金沢市キゴ山ふれあいの里条例(昭和63年条例第1号)

(2) 金沢市キゴ山天体観察センター条例(平成10年条例第3号)

(3) 金沢市キゴ山少年自然の家条例(平成10年条例第4号)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市キゴ山ふれあいの里条例第6条、金沢市キゴ山天体観察センター条例第9条又は金沢市キゴ山少年自然の家条例第7条の規定により、この条例の施行の日以後の青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用についてその承認を受けているものは、第9条の規定により青少年交流棟等又は野外自然活用施設の使用の承認を受けたものとみなす。

5 金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第33条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

25 第33条の規定による改正後の金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例別表第1の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から施行日以後まで継続して青少年交流棟又はこども交流棟を使用する場合にあっては、施行日以後に算定の始期が到来する使用料について改正後の規定を適用し、施行日前に算定の始期が到来する使用料については、なお従前の例による。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第12条関係)

(平31条例23・一部改正)

その1 宿泊を伴う場合の使用料

青少年交流棟及びこども交流棟

区分

使用料

青少年

1人1泊につき 310円

一般

1人1泊につき 850円

備考 青少年とは6歳から30歳までの者を、一般とは30歳を超える者をいう。ただし、6歳未満の者が1ベッドを1人で使用する場合は、青少年とみなす。

その2 宿泊を伴わない場合の使用料

1 青少年交流棟

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

第1研修室

1,650円

2,200円

2,200円

5,500円

第2研修室

660円

880円

880円

2,200円

第3研修室

660円

880円

880円

2,200円

第4研修室

660円

880円

880円

2,200円

和室研修室

880円

1,100円

1,100円

2,750円

視聴覚室

2,200円

3,300円

3,300円

8,250円

研修集会室

3,300円

4,400円

4,400円

11,000円

調理加工実習室

1,980円

2,200円

2,200円

5,500円

工芸実習室

2,200円

3,300円

3,300円

8,250円

体育館

全面

4,400円

5,500円

5,500円

14,300円

半面

2,200円

2,750円

2,750円

7,150円

2 こども交流棟

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

プレールーム

2,200円

2,750円

2,750円

7,150円

多目的室

1,650円

2,200円

2,200円

5,500円

研修室

1,650円

2,200円

2,200円

5,500円

3 天文学習棟

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

宇宙科学工房

1,650円

2,200円

2,200円

5,500円

その3 附属設備使用料

規則で定める額

摘要

1 この表のその1、その2の各項及びその3の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第2(第13条関係)

(平31条例23・一部改正)

区分

金額

備考

観覧料

団体

1人につき 410円

(中学生以下にあっては、210円)

団体とは、代表者又は責任者を有する20人以上の集まりをいう。

個人

中学生以下

310円

一般

520円

摘要 この表の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例

平成28年3月24日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)