○金沢市地区計画区域等住宅取得奨励金交付要綱

平成28年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、地区計画区域等において個人住宅を新築し、又は購入した者に対する奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び条例で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 移住者 第5条第1項の規定による申請(次条第1号イに該当する者にあっては、第9条第1項の規定による申請)の日において、本市の区域内に移住して3年を経過しない者又は移住しようとする者で、本市の区域内に移住する前に本市の区域外に3年以上居住していたものをいう。

(2) 個人住宅 奨励金交付対象区域における一戸建ての住宅の用に供する家屋で次に掲げる要件を備えるものをいう。

 延べ面積のうち、専ら自己の居住の用に供されている部分の床面積が100平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 延べ面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていること。

 地区整備計画等(建築物に関する基準が定められているものに限る。以下同じ。)の内容に適合したものであること。

 地区整備計画等で敷地面積の最低限度を定めていない場合にあっては、敷地面積が150平方メートル以上であること。

 次に掲げるいずれかの要件を備えていること。

(ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価を受け、同項の規定により、同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書が交付されるものであること。

(イ) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定を受け、同法第7条の規定による通知を受けるものであること。

 敷地内の緑被率(金沢市斜面緑地保全基準(平成12年告示第73号)に規定する緑被率をいう。)が30パーセント以上であること。

(3) 地区整備計画等 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画、建築基準法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号)第11条第1項に規定するまちづくり協定の締結に係るまちづくり計画及び金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例(平成15年条例第8号)第20条第1項に規定する防災まちづくり協定の締結に係る地区施設整備計画をいう。

(4) 借入金等 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する借入金又は債務(土地又は土地を使用するための権利の取得(以下この号及び第4条第1項第1号において「土地等の取得」という。)に要する資金に充てるための借入金及び当該土地等の取得の対価に係る債務を除く。)をいう。

(5) 奨励金交付対象区域 条例第2条第3項に規定する地区計画区域等(商業地域及び工業地域を除く。)をいう。

(6) 子育て世帯 第5条第1項の規定による申請(次条第1号イに該当する者にあっては、第9条第1項の規定による申請)を行う年度の4月1日における満年齢が18歳未満の子が属する世帯をいう。

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(奨励金の交付)

第3条 奨励金は、次の各号の全てに該当する者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 自己の居住の用に供するため、奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築した者で、当該個人住宅の新築に係る借入金等を有しているもの

 自己の居住の用に供するため、奨励金交付対象区域内の建築後使用されたことのない個人住宅を第8条第1項に規定する建売業者(当該個人住宅について、同条第2項において準用する第5条第1項の規定による認定を受けた者に限る。)から購入した者で、当該個人住宅の購入に係る借入金等を有しているもの

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 直近の住所(新築する場合にあっては第5条第1項、購入する場合にあっては第9条第1項の規定による申請の日における住所(当該住所が3月以上居住した住所でないときは、当該日以前に3月以上居住した住所のうち、当該日に最も近い日に居住していた住所)をいう。)が居住誘導区域及び奨励金交付対象区域以外の区域にある者

 奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築し、又は購入する移住者

(3) 新築し、又は購入する個人住宅の存する地域の町会に加入する者

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、個人住宅の新築又は購入に係る借入金等の額(この額が、新築にあっては当該住宅の工事請負額を、購入にあっては当該住宅の購入額(土地等の取得に係るものを除く。)を超える場合については、当該工事請負額又は購入額に相当する額。以下「対象借入金等の額」という。)の0.5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、100,000円を超えないものとする。

2 前条各号の全てに該当する者が子育て世帯に属する者である場合には、前項の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の1.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、300,000円を超えないものとする。

3 前条各号の全てに該当する者が移住者である場合には、第1項の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の1.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、300,000円を超えないものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額の合計額は、対象借入金等の額の2パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、400,000円を超えないものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、第1項の規定に該当する者が個人住宅を共有する場合の奨励金の限度額は、これらの規定に定める限度額にその者の持分を乗じて得た額以内の額とする。

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(計画の認定申請等)

第5条 個人住宅を新築しようとする者で、奨励金の交付を受けようとするものは、原則として、当該住宅に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出前又は同法第6条の2第1項の規定による確認の申請前に、金沢市地区計画区域等住宅取得計画認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、奨励金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請をした者に通知する。

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(計画の変更認定申請等)

第6条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、金沢市地区計画区域等住宅取得計画変更認定申請書(様式第2号)により市長に申請し、当該計画の変更の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(計画の認定の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項の認定を受けた者(前条第1項の規定による計画の変更の認定により新たに当該計画の認定を受けたこととなる者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 当該認定に係る計画の内容と異なる工事を行ったとき。

(3) 第5条第2項の規定による認定の通知のあった日から1年を経過してもなお第9条第1項の規定による奨励金の交付の申請を行わないとき。

(4) 第5条第1項の認定を受けた者から当該認定に係る計画を取りやめる旨の届出があったとき。

(平31告示86・一部改正)

(建売業者)

第8条 奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築し、及び販売する者(以下「建売業者」という。)は、当該個人住宅について、第5条第1項の認定を受けることができる。

2 第5条の規定は建売業者が同条第1項の認定を受ける場合について、第6条及び前条(第3号を除く。)の規定は建売業者が第5条第1項の認定を受けた場合について準用する。

3 前項において準用する第5条第1項の認定(以下「建売認定」という。)を受けた建売業者は、当該建売認定に係る住宅の工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の工事完了届が提出された場合において、現地調査等を行い、当該建売認定に係る住宅が個人住宅に該当すると認めるときは、その旨を当該工事完了届を提出した者に通知する。

5 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、建売認定を取り消すことができる。

(1) 第2項において準用する第5条第2項の認定の通知のあった日(以下「建売認定日」という。)から1年を経過してもなお第3項の工事完了届の提出がないとき。

(2) 建売認定日から2年を経過してもなお次条第1項の規定による申請がないとき。

(平31告示86・追加、令6告示73・一部改正)

(交付の申請等)

第9条 第3条各号の全てに該当する者は、奨励金の交付を受けようとするときは、当該奨励金の交付に係る個人住宅に居住した日から当該居住した日から起算して6か月を経過する日までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該申請の期限を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該奨励金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

(平31告示86・旧第8条繰下・一部改正)

(交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者が当該奨励金の交付の対象となった個人住宅に係る借入金等の全部又は一部を当該借入金等の借入日又は発生の日から5年を経過する日までの間において繰り上げて返済することにより、当該借入金等に係る償還期間又は割賦期間が10年未満となったときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平31告示86・旧第9条繰下)

(適用除外)

第11条 市長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱の規定による奨励金の交付を受けた者

(2) 個人住宅の新築又は購入に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた者

(3) 市税を滞納している者

(平31告示86・旧第10条繰下)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示86・旧第11条繰下)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条第1項の規定による認定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(平31告示86・令6告示73・一部改正)

(平成31年3月29日告示第86号)

1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のようこそ金沢住宅取得奨励金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、平成31年10月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市郊外部移住者住宅取得奨励金交付要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第9条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第6号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第73号)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月29日から施行する。

2 改正後の金沢市地区計画区域等住宅取得奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年10月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前のようこそ金沢住宅取得奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

(令6告示73・全改)

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(平31告示86・令2告示367・令4告示81・令6告示73・一部改正)

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(平31告示86・追加、令2告示367・令4告示81・令6告示73・一部改正)

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金沢市地区計画区域等住宅取得奨励金交付要綱

平成28年3月31日 告示第99号

(令和6年10月1日施行)