○金沢市定住の促進に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築物の規模、土地利用等に係る計画)
第2条 条例第2条第3項の規則で定める建築物の規模、土地利用等に係る計画は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準
(3) 金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号)第11条第1項に規定するまちづくり協定の締結に係るまちづくり計画
(4) 金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例(平成15年条例第8号)第20条第1項に規定する防災まちづくり協定の締結に係る地区施設整備計画
(平31規則37・一部改正、令6規則8・旧第3条繰上・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則8・旧第4条繰上)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第37号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第8号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。