○金沢市定住の促進に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(隣接市町等)

第2条 条例第2条第5項第1号の市長が別に定める市町は、石川県白山市、かほく市及び野々市市並びに河北郡津幡町及び内灘町とする。

(平31規則37・一部改正)

(建築物の規模、土地利用等に係る計画)

第3条 条例第12条の規則で定める建築物の規模、土地利用等に係る計画は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準

(4) 金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例(平成15年条例第8号)第20条第1項に規定する防災まちづくり協定の締結に係る地区施設整備計画

(平31規則37・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第37号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

金沢市定住の促進に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第5章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第37号